定額減税にかかる不足額給付金について
定額減税不足額給付金とは、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付金)の額に不足が生じた場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。(※対象者については下記をご参照ください。)
支給対象者や支給金額の確定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせにお答えすることはできませんが、不足額給付金の一般的な制度等の問い合わせに対応するため、6月2日から『重点支援給付金事務局』を下記のとおり開設しています。
具体的なスケジュールや支給の詳細が決まりましたらホームページや広報誌で適宜お知らせします。
※令和6年分の源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付金の額は、必ずしも一致するものではありません。
重点支援給付金事務局
電話番号:0744-47-1011
開設日時:平日(月曜日から金曜日)の9:00~17:00
開設時期:令和7年6月2日~12月26日まで
支給対象者
令和7年度個人住民税が橿原市で決定される方(原則として令和7年1月1日において橿原市に住民登録がある方)で、算定基準の税額を令和7年6月2日とし、下記の(1)(2)どちらかに該当する方に不足額給付金を給付いたします。
不足額給付(1)
令和7年1月1日において橿原市に住民登録があり、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度に実施した定額減税にかかる調整給付金(当初調整給付金)との間で差額が生じた方。
【対象となりうる例】
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付(2)
令和7年1月1日において橿原市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万超の方)、(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
- 以下の給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯に給付金
(10万円)
給付額
不足額給付(1)
「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付額」との差額

不足給付額(2)
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
注意事項
- 不足額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
- 不足額給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
- 不足額給付金は課税対象所得に該当しません。
給付金をよそおう詐欺にご注意ください!
-
市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
-
市役所が給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
-
不審な電話・郵便・メール等が届いた場合には警察や市役所にご相談ください。
関連リンク
不足額給付金に関しては、以下のリンクをご確認ください。
所得税の定額減税に関しては、以下のリンクからご確認ください。
個人住民税における定額減税に関しては、以下のリンクからご確認ください。
定額減税にかかる調整給付金(当初調整給付金)に関しては、以下のリンクからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月06日