認可外保育施設の設置届をご提出ください(事業所内保育施設も含む)

更新日:2023年03月28日

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 認可外保育施設を設置した場合は、設置届の提出が必要となります。

 これまで届出が義務付けられていなかった事業所内保育施設についても、児童福祉法施行規則の改正に伴い、都道府県への設置届の提出が必要となりました。

 また、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、その対象施設となるには、届出制対象外の施設も含め、すべての認可外保育施設について設置届の提出が条件の1つとなっています。

 設置届が未提出の施設、または今後開設予定の施設は、至急こども未来課までご連絡ください。
(詳しいご説明は直接させていただきますので、まずは至急ご一報くださいますようお願いいたします。)

(注意)届出制対象外の施設

  • 事業者が顧客のために設置する施設(店舗や病院等に付置された預かりスペースなど)
  • 親族間の預かり合い 等

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この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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