指定幼稚園以外の幼稚園に通園を希望する場合

更新日:2024年02月21日

ページID: 9431

橿原市では住所(住民票登録地)により通園すべき園を指定していますが、一定の事由がある場合に限り、指定された園以外への通園(指定幼稚園変更または区域外通園)を認めています。
対象者は、以下の指定幼稚園変更許可・区域外通園承諾基準のとおりです。

申請前の確認事項

指定幼稚園変更または区域外通園が認められた場合の注意事項(下記1~5)について、あらかじめご確認ください。

  1. 保護者は、通園時の安全確保、登園時間の厳守及び緊急時の連絡等に責任を持って対処するとともに、幼稚園の指導に誠実に従ってください。
  2. 通園許可期間満了後又は通園許可事由解消後は、住所地の属する通園区域の幼稚園に通園してください。
  3. 申請内容が事実に相違していることが判明したとき、許可事由又は承諾事由に該当しなくなったと認められるときは当該許可又は承諾を取り消します。
  4. 申請事由に変更が生じた場合は、必ず幼稚園まで連絡してください。
  5. やむを得ず、再び指定幼稚園変更又は区域外通園が必要となる場合は、必ず期限の前月中に申請手続きをとってください。

申請方法

  1. 通園を希望する幼稚園に相談してください。
  2. 下記1.2.の書類を通園を希望する幼稚園へ提出してください。
    1. 指定幼稚園変更許可・区域外通園承諾申請書(様式第1号)
    2. 必要とされる添付書類

指定幼稚園変更許可・区域外通園承諾基準

  1. 学期途中の転出(転居)/学期途中で転出(転居)するが、在園していた幼稚園に引き続き通園を希望する場合
     添付書類:なし 期間:当該学期末まで
  2. 最終学年途中の転出(転居)/最終学年途中で転出(転居)するが、在園していた幼稚園に引き続き通園を希望する場合
     添付書類:なし 期間:卒園まで
  3. こども園/こども園の通園区域外からこども園に通園を希望する場合
  4. 3歳児保育/指定幼稚園で3歳児保育が実施されていないため、3歳児保育を実施している幼稚園への通園が必要な場合
  5. 早朝・夜間預かり保育/保護者の勤務等の都合により、保護者の勤務時間に対応できる幼稚園への通園が必要な場合
     添付書類:在職証明書又は営業許可証の写し
  6. 転入(転居)予定/事前に転入(転居)校区の幼稚園に通園を希望する場合
     添付書類:建築確認済証の写し、住宅売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し
     期間:転入(転居)日まで
  7. 昼間留守家庭/保護者の勤務等の都合により指定幼稚園への通園が困難となるため、親族の家から通園する場合
     添付書類:在職証明書又は営業許可証の写し及び預かり証明書
  8. 一時転居
    • ア)住居の新築・増改築等のため一時的に転居する場合
       添付書類:建築確認済証の写し又は住宅売買契約書等の写し
       期間:住居完成まで
    • イ)風水害・火災・地震等により一時的に避難する場合
       添付書類:罹災証明書の写し 期間:1年以内
  9. 住宅融資関係/住宅資金借入れのため住所変更が生じ、転居前の通園区域の幼稚園へ通園を希望する場合
     添付書類:建築確認済証の写し又は住宅売買契約書の写し
     期間:住居完成まで
  10. 住民票未登録/DV被害により居住地に住民票を登録できない場合
     添付書類:1.公的機関が発行するDV被害を確認できる書類の写し 2.賃貸借契約書の写し等
     期間:住民登録されるまで
  11. その他/教育長が特に必要と認める場合

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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