令和5年度保育所(園)・認定こども園への入所(園)

更新日:2023年10月11日

ページID: 9432

※令和6年度の入所(園)についてはこちらをご覧ください

令和6年度保育所(園)・認定こども園・小規模保育所への入所(園)

 

 

令和5年度保育所(園)・認定こども園への入所(園)

保護者の就労・疾病などのため、家庭で昼間に保育できない児童を保育します。市内には5ヶ所の市立保育所と9ヶ所の私立保育園と1ヶ所の私立認定こども園、および2か所の小規模保育事業所があります。

保育所(園)・認定こども園一覧についてはこちらのページをご覧ください。

対象者

生後数か月(市立は満6ヶ月、私立は園によって異なる月齢)から小学校入学前までの児童

お子様の様子で支援の必要な場合等がありましたらご相談ください。

【保育所へ入所できる基準】

保育所へ入所できる児童は、保護者(保護者と別居している場合には児童を養育している者)が次のいずれかの事情にある場合です。

・「就労」

昼間家庭外又は家庭内で労働するため、児童の保育ができない場合(実働月64時間以上の就労)

・「妊娠・出産」

母親が妊娠中であるか、又は出産後間がないため、児童の保育ができない場合

・「疾病・障がい」

病気又は負傷していたり、心身に障がいがあるため、児童の保育ができない場合

・「病人の介護等」

長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、いつもその介護・看護にあたっており、児童の保育ができない場合

・「災害復旧」

火災、風水害、地震等の不幸があり、その家庭を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合

・「求職活動」

求職活動等のため、児童の保育ができない場合(起業準備を含む)

・「就学」

就学、技能習得等のため、児童の保育ができない場合(職業訓練等を含む)

・「虐待・DV」

虐待やDVのおそれがある場合

【保育所へ入所できない場合があります】

・保育所へ入所できる基準に該当しないために入所が認められない場合

・希望者が多数いるため希望する保育所へ入所できない場合

・保育所へ入所できる基準の該当事由によって保育の実施期間の希望に沿えない場合

※希望者が多数の場合、保育の必要性の高い方からの入所となります。あらかじめご了承ください。

入所申込

・令和5年度4月・5月入所の申し込み及び希望園の追加・変更については既に締め切っています.

・令和5年度途中からの入所を申し込まれる場合は、下記のとおり申込締切日が設定されていますので、ご注意ください。

入所希望日の2か月前の10日(ただし、土日祝の場合は直近の平日)

(例)令和5年6月~入所希望の場合、令和5年4月10日(月曜日)が締切

・申込書の配布・申込受付 橿原市役所分庁舎2階 こども未来課

※私立保育園、認定こども園を希望される場合は、園の運営方針等が異なりますので事前に見学に行かれてからお申込みくださいますようお願いいたします。

※受付の順番で決定するものではありません。

※やむを得ない理由で期間内に申込ができない場合は、必ず事前にこども未来課までご相談ください。

・私立認定こども園(橿原保育園)の1号認定(満3歳以上・教育標準時間)の申込については直接園にお問い合わせください。

~ご来庁(園)前に必ずお読みください~

・申請者自身または同居家族が次のいずれかに該当する場合はご来庁、ご来園をお控えください。

・発熱や呼吸器症状(のどの痛み・咳・喘鳴・息苦しさ等)がみられる場合

・解熱後24時間経過していない場合

・新型コロナウイルス感染症に罹患、もしくは濃厚接触者に特定された場合

入所申込に必要なもの

保護者について次のものが必要です。必要書類を添付したうえでの受付となります。

1、保育を必要とすることを証明する書類(必須)

・「就労」を理由に申し込む方

就労証明書(有効期限は証明日から2ヵ月以内)

・「妊娠・出産」を理由に申し込む方

母子健康手帳表紙と母名・出産予定日が記載されたページの写し

・「疾病」を理由に申し込む方

疾病・障がい状況証明書(医療機関の証明必須 ※有効期限は証明日から3ヵ月以内)

・「障がい」を理由に申し込む方

疾病・障がい状況証明書(障害者手帳等をお持ちの場合、医療機関の証明は不要です)

障害者手帳等の写し(お持ちの場合のみ)

・「病人の介護等」を理由に申し込む方

介護・看護状況証明書

被介護・看護者の障害者手帳等の写し、または疾病・障がい状況証明書(医療機関の証明必須 ※有効期限は証明日から3ヵ月以内)

・「就学」を理由に申し込む方

学生証の写しとカリキュラム、時間割表など

2、マイナンバーカードまたは番号通知カードと身分証明書(こども未来課窓口で申し込む方のみ)

扶養の関係、世帯の状況などによって保護者以外の書類、その他の書類も必要となることがあります。

新しい就労証明書の様式について

令和5年4月入所申請から就労証明書の様式が新しくなります。

橿原市では、内閣府及び厚生労働省が定めた標準的様式とほぼ同一の様式を使用します。

移行期間のため、旧様式、新様式のどちらでも申請は可能です。

就労証明書の有効期限は、証明日から2ヵ月以内です。有効期間内に提出してください。

以下のリンクから就労証明書の様式をダウンロードすることができます。

保育理由が「疾病・障がい」または「介護・看護」である場合の証明書の様式について

・「疾病・障がい状況証明書」について

保護者もしくは同居している方が疾病等の場合、病院等で<医療機関記入欄>を記入していただいた上で提出してください。

※障害者手帳等をお持ちの場合は、<医療機関記入欄>の記載は不要です。障害者手帳等の写しを添付してください。

<医療機関記入欄>に記載のある疾病・障がい状況証明書の有効期限は、証明日から3ヵ月以内です。有効期間内に提出してください。

・「介護・看護状況証明書」について

介護もしくは看護をしている場合は提出してください。

介護・看護を受ける方が障害者手帳等をお持ちでない場合は、疾病・障がい状況証明書も提出してください。(<医療機関記入欄>の記載が必須)

介護・看護を受ける方が障害者手帳等をお持ちの場合は、障害者手帳等の写しを添付してください。

以下のリンクから各様式をダウンロードすることができます。

保育利用調整基準について

保育施設の受入可能人数を超えて申込がある場合、「保育利用調整基準」に基づき利用調整を行います。

注意事項

・こども未来課は分庁舎2階にありますので、ご注意ください。

・令和4年度の申込をした方も、令和5年度の申込が必要になります。

・0歳児の入所申込は、出生届提出後に申請受付となります。

・市外に勤めている等の理由により、市外の保育所・認定こども園への入所を希望される場合は、施設のある市町村にお問い合わせのうえ、こども未来課に申し込んでください。

・市外在住の方で、橿原市内に勤めている等の理由により、橿原市内の保育所・認定こども園への入所を希望される場合は、お住いの市町村にお問い合わせのうえ、当該市町村に申し込んでください。(今井保育所(第2こども園)は、市外の方はお通いいただけません。)

保育料

・保育料の決定時期は4月と9月です。4月から8月分の保育料は前年度市町村民税額を基に決定、9月から3月分の保育料は現年度市町村民税額を基に決定します。

・保育料は、世帯の収入(税額)と入所児童の年齢によって異なります。保育料は、年度の初日の満年齢で決定します。年度中に満年齢が上がっても保育料は変わりません。

・保育料以外に各保育所(園)所定の経費が必要となります。額については、直接保育所(園)にお問い合わせください。

・世帯や税額に変更が生じた場合、保育料が変わることもありますので、速やかにこども未来課に申し出てください。

・令和元年10月1日から、幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児(クラス年齢)までの子どもならびに0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化となっています。

ただし、給食費や行事費などは無償化の対象外となりますのでご注意ください。

制度の概要につきましては、下記リンクから内閣府ホームページでご確認ください。

保育料の納付について

保育料は金融機関や市役所窓口に加え、全国のコンビニエンスストアで納付できます。

利用可能なコンビニエンスストアの営業時間中は、いつでも納付できます。(但し、納期限内に限る。)

1、コンビニエンスストアで使用できるのは、納付書にバーコードの印刷があるもののみです。

2、コンビニエンスストアで使用できる納付書は、納付書に記載のある金融機関および近畿2府4県のゆうちょ銀行でも納付することができます。

橿原市では毎月金融機関窓口等で納入する手間が省け、納入忘れのない口座振替を推奨しています。

保育料納付は口座振替をご利用いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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