○橿原市精神障害者(後期高齢者)医療費助成事業実施要綱
平成27年3月30日告示第78号
橿原市精神障害者(後期高齢者)医療費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、精神障がい者に対し医療費の一部を助成し、もって精神障がい者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により、医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が1級又は2級である者で、次の各号のいずれにも該当しているものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の適用により医療費の一部負担金の支払を要しないものは、対象者としない。
(1) 本市に住所を有する者(本市に所在する病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院する際に本市以外に住所を有していた者で、入院したことにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者を除く。)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条の規定による被保険者(高齢者医療確保法第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者を含む。)
(住所地特例)
第3条 本市以外の市町村に所在する病院等に入院したことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院する際に本市に住所を有していたと認められる者は、前条第1項第1号に規定する本市に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院している者については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第2項の例による。
(適用除外)
(助成の範囲)
第5条 医療費の助成は、対象者の疾病又は負傷について高齢者医療確保法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定により対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は高齢者医療確保法に定める療養費支給申請書ごとに500円(14日以上の入院に係る医療費については1,000円)
2 第三者行為による医療費の助成は、行わないものとする。
(受給資格の認定申請)
第6条 医療費の助成を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格認定申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付又は提示するとともに、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を提供し、又は資格確認書等を添付する方法により高齢者医療確保法の規定による被保険者であることの確認を受けたうえ、市長に提出しなければならない。
(1) 精神障害者保健福祉手帳
(2) 住所を明らかにする書類
(3) 所得等を明らかにする書類
(4) 橿原市が地方税関係情報について取得し、所得状況について確認することを承諾する同意書(
様式第1号の2)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に規定する書類の添付又は提示について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。
(受給資格の認定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、対象者に該当すると認めるときは、受給資格の認定をするものとし、対象者に該当しないと認めるときは、精神障害者医療費受給資格認定申請却下通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
(受給資格の認定期間)
第8条 前条の規定による受給資格の認定期間は、受給資格の認定の日から精神障害者保健福祉手帳の有効期限の日までとする。
(受給資格の更新)
第9条 受給資格の認定期間が満了した後も引き続き対象者に該当する者は、精神障害者医療費受給資格更新申請書(
様式第1号)により受給資格の更新を市長に申請することができる。
2 第6条及び第7条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(支給申請)
第10条 第5条の規定により助成金の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金支給申請書(
様式第3号)に領収書その他自己負担金を医療機関で支払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者広域連合から市長に対し、助成対象者に係る助成金の算定に必要な事項の通知があったときは、当該助成対象者から市長に対し、前項の規定に定める申請書の提出があったものとみなす。
(届出の義務)
第11条 受給資格の認定を受けた者(第4号にあってはその親族)は、次の各号のいずれかに該当したときは、精神障害者医療費助成変更届(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 加入する医療保険に変更があったとき。
(3) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(4) 受給資格の認定を受けた者が死亡したとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(取消し及び返還)
第13条 偽りその他不正の行為によりこの要綱による医療費の助成を受けた者があるときは、市長は、直ちに助成を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第14条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(受給者台帳の整備)
第15条 市長は、対象者について、精神障害者(後期高齢者)医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成27年12月28日告示第300号)
1 この要綱は、平成28年1月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月31日告示第88号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月28日告示第68号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和元年8月1日告示第251号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市精神障がい者(後期高齢者)医療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市精神障がい者(後期高齢者)医療費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年7月30日告示第234号)
1 この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市精神障がい者(後期高齢者)医療費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年11月29日告示第326号)
1 この要綱は、令和6年12月2日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に被保険者証等の交付を受けている者は、当該被保険者証等の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、第1条の規定による改正後の橿原市精神障害者(一般)医療費助成事業実施要綱第7条第1項、様式第1号及び様式第2号、第2条の規定による改正後の橿原市精神障害者(後期高齢者)医療費助成事業実施要綱第6条第1項並びに第3条の規定による改正後の橿原市精神障害者(精神通院)医療費助成事業実施要綱第5条第1項及び様式第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の各要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第6条、第9条関係)
様式第1号の2(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第11条関係)