○橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成25年4月1日告示第121号
橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、聴力の程度が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度にある児童(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより、難聴児の健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象児」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者であること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)又は知事が別に定める医療機関の医師が装用の必要を認めた場合は、この限りでない。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると前号に規定する医師が判断する者であること。
(4) 18歳未満の者であること。
(5) 身体障害者手帳の交付対象とならない者であること。
2 前項に規定する助成対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合においては、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
(対象除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱による助成の対象外とする。
(1) 助成対象児の属する住民基本法上の世帯の中に、申請年度(当該年度の市町村民税の賦課決定がされていない期間にあっては、前年度)の市町村民税の所得割の課税額が46万円以上の者がいる場合
(2) この要綱による助成を受けてから、
別表に記載する当該助成を受けた補聴器の耐用年数が経過していない場合
(対象補聴器)
第4条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準価格(以下「基準額」という。)及び耐用年数は、
別表のとおりとする。
(助成金の算定基礎)
第5条 この助成金の算定基礎となる額は、補聴器購入費として橿原市福祉事務所長(以下、「所長」という。)が必要と認める額と基準額とを比較し、いずれか少ない額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、医師が特に必要と認めた場合に限り、両耳に装用することができるものとする。この場合において、助成金の算定の基礎となる額は、左右それぞれの耳について前項の規定により算出して得た額の合計額とする。
(助成金の交付額)
第6条 助成金の交付額は、前条の規定により算出して得た額の3分の2(1,000円未満切り捨て)とする。
(助成の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、所長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)又は知事が指定した医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施し交付した、難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売業者(以下「販売業者」という。)が作成した見積書
(3) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある助成対象児については、第2条第2項の手続による身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類
(所得審査等)
第8条 所長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、調査書(
様式第3号)を作成するとともに、助成対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第3条に規定する助成の対象外に該当しないことを確認するものとする。
(交付決定)
第9条 所長は、前条の規定による審査の結果、助成金の交付又は不交付を決定し、橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費用助成金交付(不交付)決定通知書(
様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(決定の取り消し)
第10条 所長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と所長が認めるとき。
(費用の返還)
第11条 市長は、交付決定者(第9条の助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)が前条の規定に反し、又は偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(補聴器の購入)
第12条 交付決定者は、助成金の交付の決定を受けた後は、速やかに販売業者との間において契約を交わし、補聴器を購入するものとする。
(助成金の請求及び支払い)
第13条 助成金の請求及び支払い方法は次に定めるとおりとする。
(1) 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、領収書を添えて、橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成請求書(
様式第5号)により所長に助成金を請求するものとする。
(2) 所長は前号による請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第14条 前条の規定にかかわらず、市は、交付決定者の利便性を考慮し、交付決定者に支給する額の範囲内において、助成金を交付決定者の代わりに補聴器販売業者に支払うことができる。
2 前項の規定により助成金を支払う場合は、市は交付決定者に対し、交付決定通知書のほか橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費用助成事業支給券(
様式第6号。以下「支給券」という。)を発行するものとする。この場合において、交付決定者は、速やかに販売業者に対し、橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費用助成事業代理受領に係る補聴器購入費支払請求書兼委任状(
様式第7号。以下「委任状」という。)及び支給券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器を購入し、販売業者は、委任状に支給券を添えて、市に提出するものとする。
3 市は、販売業者から委任状及び支給券の提出があった場合には、提出された請求内容を審査の上、販売業者に助成金を支払うものとする。
(関係帳簿の作成)
第15条 所長は助成金の交付に当たり難聴児補聴器購入費助成台帳(
様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年12月15日告示第249号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成26年度の助成金から適用する。
附 則(平成27年5月7日告示第125号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成27年度の助成金から適用する。
附 則(平成30年7月5日告示第176号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成30年11月29日告示第315号)
1 この要綱は、告示の日から実施し、改正後の橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の別表の規定は平成30年4月1日から適用する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年3月29日告示第106号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和2年1月9日告示第9号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から実施する。ただし、様式第1号の改正規定は、告示の日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に行われた助成金の申請について適用し、同日前に行われた助成金の申請については、なお、従前の例による。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年10月16日告示第291号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に行われた助成金の申請について適用し、同日前に行われた助成金の申請については、なお、従前の例による。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条・第4条関係)
種目 | 名称 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 | 備考 |
補聴器の購入・更新 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 41,600 | 補聴器本体(電池を含む。) | 5年 | ・イヤーモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表3に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。 ・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 ・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。 ・助成対象の補聴器であって補聴援助システムの受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイク(充電池を含む。)を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。なお、補聴援助システムの電波方式は限定しない。 ・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、補聴器1台につき2,000円を加算すること。 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 |
高度難聴用ポケット型 | 41,600 |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 |
重度難聴用ポケット型 | 55,800 |
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 |
耳あな型(レディメイド) | 87,000 |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 |
骨導式ポケット型 | 70,100 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 補聴器本体(電池を含む。) |
軟骨伝導補聴器 | 120,000 |
(注1)基準価格については、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第4項に規定された価格の算定方法を準用する。
(注2)軟骨伝導補聴器は、気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれかにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合に限る。
様式第1号(第7条関係)
様式第2―1号(第7条関係)
様式第2―2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第14条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第15条関係)