○橿原市立体育館管理運営に関する規則
平成24年3月30日規則第33号
橿原市立体育館管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、橿原市立体育館条例(平成17年橿原市条例第21号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、橿原市立体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続等)
第2条 条例第5条の規定により体育館の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、橿原市体育館使用申請書(様式第1号)又は同様式に規定された事項を記載した書面等(電子情報処理組織による通信を含む。)を市長に提出しなければならない。その内容を変更しようとする場合もまた同様とする。
2 前項の申請書は、体育館を使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の前月1日(1日が休館日に当たる場合は、その日以後で最も近い休館日でない日)から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、体育館の使用を許可したときは、橿原市体育館使用許可書(様式第2号)又はこれに代わる使用を許可する旨を記載した書面等を使用者に交付するものとする。
4 市長は、次に掲げる体育館の施設を使用しようとする者について、使用者の同意を得て使用者の登録を行った上で使用者に体育館使用登録証を発行し、当該登録以降の使用については、施設利用券の購入及び使用者の体育館使用登録証の提示をもって、第1項及び前項に規定する橿原市体育館使用申請書の提出及び橿原市体育館使用許可書の交付に代えることができる。
(1) 香久山体育館トレーニング室
(2) 曽我川緑地体育館トレーニング室
(3) ひがしたけだドームアリーナ
第2条の2 市長は、体育館の管理上必要があるときは、その使用許可にあたって、使用時間に上限を設ける等条件を付すことができる。
(橿原市に住所を有しない者)
第2条の3 条例別表備考3の橿原市に住所を有しない者として規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 橿原市に住所を有しない個人
(2) 主たる事務所の所在地が橿原市以外の場所である法人又は団体
(3) 主たる事務所を持たない法人又は団体であって、実際に使用する当該法人又は団体の構成員の過半数が橿原市に住所を有しないもの又はその割合が明らかでないもの
(付属設備の使用料)
第3条 条例別表備考第6項の付属設備等の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免申請)
第4条 条例第7条の規定により使用料(条例第16条第1項の規定により利用料金とする場合は、利用料金。次条において同じ。)の減免を受けようとする者は、橿原市体育館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付申請)
第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 定期券による使用者が、当該使用料の還付を申し出たとき。
(2) 天災その他の使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき。
2 前項第1号の規定により還付する額は、次の各号に定める額とする。
(1) 使用料の還付の申出が定期券の有効期間開始前の場合は、既納の使用料の全額とする。
(2) 使用料の還付の申出が定期券の有効期間内の場合は、次のとおりとする。

経過期間

還付金

有効期間初日から30日以内の場合

既納の使用料の3分の2

有効期間初日から30日を超え60日以内の場合

既納の使用料の3分の1

有効期間初日から60日を超える場合

なし

備考 この表の適用について、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 使用料の還付を受けようとする者は、橿原市体育館使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第6条 使用者が、体育館を使用するに当たり、設備を持ち込んで設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 条例第12条の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条、第5条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第4号中「橿原市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに橿原市立体育館管理運営に関する規則(平成17年橿原市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた施行日以後における体育館の使用の許可又は使用料の減免の許可若しくは利用料金の減免の許可については、それぞれこの規則の相当規定による許可とみなす。
附 則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、施行の日以後の設備等の使用に係る使用料から適用する。
附 則(平成28年規則第29号抄)
(施行日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月19日規則第33号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第7条中橿原市観光交流センター管理運営に関する規則別表の改正規定(「日本工業規格A列4番以内」を「日本産業規格A4以内」に、「日本工業規格A列4番を超えるもの」を「日本産業規格A4を超えるもの」に改める部分に限る。)及び附則第3条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の各規則(以下「旧規則」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料(入館料、管理料、土石採取料等を含む。)又は旧規則の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この規則による改正後の各規則の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和2年6月11日規則第42号)
1 この規則は、令和2年6月16日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年1月14日規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則の規定による改正前の各規則(以下「旧規則」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料又は旧規則の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この規則による改正後の各規則の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
中央体育館器具使用料

器具名

単位

金額

1脚

40円

いす

1脚

15円

ピアノ

1台

3,300円

備考
1 この表の適用について合計金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 机及びいすについては、体育館をスポーツ及びレクリエーション活動の用途に使用する場合(机及びいすを観覧席等のために使用する場合を除く。)は、無料とする。
様式第1号(第2条、第7条関係)
様式第2号(第2条、第7条関係)

様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条、第7条関係)