○橿原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月27日規則第9号
橿原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(趣旨)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする橿原市議会議員(以下「議員」という。)は、毎年度、市長に対して、橿原市議会議長(以下「議長」という。)を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、当該議員は、市長に対して、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに、議員に対して政務活動費の交付額の決定をし、政務活動費交付決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(交付請求)
第4条 前条の交付の決定を受けた議員は、市長に対して政務活動費交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。
(収支報告書等の提出)
第5条 条例第5条に規定する収支報告書は、様式第5号によるものとする。
2 議長は、条例第5条の規定による収支報告書等の提出を受けたときは、その写しを市長に送付しなければならない。
(収支報告書等の閲覧等)
第6条 条例第7条第2項の規定により閲覧することができる期間は、同条第1項の規定による保存期間が終了する日までの期間とする。
2 収支報告書等は、前項に規定する期間中市議会ホームページにおいて公表するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、支出に係る関係証拠書類を整理し、これらの書類(条例第5条の規定により議長に提出した書類を除く。)を収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に交付する政務調査費から適用する。
附 則(平成24年規則第56号)
(施行期日)
第1条 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(平成24年度の政務調査費に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の橿原市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第3条の政務調査費交付決定通知書により通知がなされている平成24年度の政務調査費に関する収支報告については、なお、従前の例による。
附 則(平成30年6月19日規則第36号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この規則による改正後の橿原市議会政務活動費の交付に関する施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の収支報告書等について適用し、平成28年度分までの収支報告書等については、なお、従前の例による。
附 則(令和元年6月28日規則第29号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この規則による改正後の橿原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、令和元年度以後の年度の交付に係る政務活動費について適用し、平成30年度分までの年度の交付に係る政務活動費については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月11日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の橿原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年9月17日規則第57号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月20日規則第55号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の橿原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号その1(第5条関係)
様式第5号その2(第5条関係)