橿原市妊婦のための支援給付金支援事業

更新日:2025年04月17日

ページID: 18337

令和7年4月1日以降に妊娠届出・出産された方が対象です

概要

妊婦のための支援給付事業とは、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産し、子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく身近で相談に応じる「伴走型相談支援」により妊婦の身体的・精神的負担の軽減を図り、併せて経済的な負担の軽減を図るため「経済的支援」を行う制度です。

妊婦支援給付金

橿原市では、経済的支援として妊婦支援給付金の現金給付をおこないます。

給付金の受取り方法

妊婦支援給付金(妊婦分)

支給対象者

次のすべてに当てはまる妊婦

・産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した妊婦

・令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方

・申請時点で橿原市に住民票がある方

・当該妊娠届出に関し、他の自治体で給付金の支給を受けていない方

支給額 妊婦一人につき現金5万円
手続き

面談時に申請書を配布しますので、申請とアンケートに回答して

ください。妊婦本人の面談が必要になります。なお申請の際には、

「本人確認書類と振込口座がわかるもの(支給対象者名義の口座のみ可)」

も必要になります。

申請受付期間 妊娠期間中

妊婦支援給付金(胎児分)

支給対象者

・令和7年4月1日以降に出産した方

・申請時点で橿原市に住民票がある方

・当該妊娠に関し、他の自治体で給付金の支給を受けていない方

支給額 胎児一人につき現金5万円
手続き

新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問時に面談と

アンケートへの回答を行ったうえで、申請用紙をお渡しします。

申請用紙に必要事項を記入して提出してください。

なお提出の際には「本人確認書類の写し、振込口座を確認できる

書類の写し(支給対象者名義の口座のみ可)」と併せて提出してください。

申請受付期間 出産予定日より2年以内

令和7年4月1日以降に流産・死産された方も申請ができます。詳しくは下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3707
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