児童扶養手当
父(母)と生計を同じくしていない児童を監護している、母(父)や、母(父)にかわって児童を養育している人に支給されます。父(母)がいても重度の障がいがある場合にも支給されます。
対象者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母や、児童を監護しかつ生計を同じくする父、または母(父)にかわってその児童を養育している方
(注意)児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。ただし、心身に一定の障がいがある方は20歳までになります。
- 父母が婚姻解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定の障がいの状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が保護命令を受けた児童
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。
- 日本国内に住所がないとき
- 児童が父または母または養育者に養育されなくなった場合
- 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所した場合
- 児童が父と生計を同じくしている場合(申請者が母の場合)
- 児童が母と生計を同じくしている場合(申請者が父の場合)
- 申請する父または母が事実上の婚姻関係にある場合
支給内容
児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。認定となれば、申請月の翌月分からの支給となります。
(注意)遡って支給をすることはできません。
支給方法
原則として年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に指定の口座に振り込みます。
支給金額(令和7年4月から)
- 扶養人数 児童1人 支給月額 11,010円から46,690円まで
- 扶養人数 児童2人 支給月額 16,530円から57,720円まで
- (注意)扶養している児童が3人以上の時は、1人ごとに5,520円~11,020円が加算されます。
- (注意)受給者、扶養義務者(同居している受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年所得(1月から9月申請の場合は前々年所得)によって手当額が決定されますが、制限限度額を超えた年度は支給されません。
所得額の計算方法
所得額=前年度所得※(年間収入金額-必要経費(給与所得控除))+養育費の8割分(受給者が母(父)の場合)-8万円-諸控除
※前年度所得のうち、給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した額
※ただし1月~9月に申請の場合は前々年度所得を参照します。
例)令和7年9月申請→令和6年度所得(令和5年1月1日~12月31日の収入等)
令和7年10月申請→令和7年度所得(令和6年1月1日~12月31日の収入等)
諸控除の額
(注意)受給者が母(父)の場合、寡婦(寡夫)控除は控除されません
- 勤労学生控除:27万円
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 寡婦(寡夫)控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 配偶者特別控除:当該控除額
- 雑損控除:当該控除額
- 医療費控除:当該控除額
- 小規模企業共済等掛金控除:当該控除額
所得制限(所得制限額が令和6年度から変更となります)
下記リンクをご参照ください。
申請窓口
こども未来課
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(申請者、対象児童)
- (注意)申請者と児童の戸籍が別の場合はそれぞれ必要です(発行日より1か月以内のもの)。
- (注意)離婚を事由に請求される場合は離婚日の記載があるものも必要です。
- 申請者名義の振込希望金融機関の通帳
- 年金手帳
- 申請に係る全員のマイナンバーがわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号付住民票)
令和6年1月1日に住民登録していた市町村で所得の申告を済ませておいてください。
(注意)その他の必要書類は申請者の状況によって変わりますので、まずは、担当課へ問い合わせてください。
市内転居した場合
児童扶養手当住所変更届(転居)の提出が必要です。
(注意)その他の必要書類は受給者の状況によって変わりますので、まずは、担当課へ問い合わせてください。
転出する場合
児童扶養手当住所変更届(転出)の提出が必要です。
(注意)転出後、引き続き手当の支給を受けるためには転出先の児童扶養手当担当課でも手続きが必要です。
転入した場合
児童扶養手当住所変更届(転入)の提出が必要です。
届出に必要なもの
- 受給者名義の振込希望金融機関の通帳
- 児童扶養手当証書(前市町村のもの)
- 届出に係る全員のマイナンバーがわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号付住民票)
(注意)その他の必要書類は受給者の状況によって変わりますので、まずは、担当課へ問い合せてください。
受給者が死亡した場合
児童扶養手当受給資格者死亡届、未支払児童扶養手当請求書(未支払手当がある場合)の提出が必要です。
届出に必要なもの
- 児童扶養手当証書
- 対象児童名義の振込希望金融機関の通帳(未支払手当がある場合の振込口座)
対象児童が死亡した場合
児童扶養手当資格喪失届または額改定届の提出が必要です。
届出に必要なもの
児童扶養手当証書
児童扶養手当を受給中の方へ
手当を受給中に、申請内容の変更や資格の喪失などの事由が発生しましたら、速やかに届け出てください。
(注意)受給資格がなくなったにもかかわらず、届け出をせずに手当を受給していると、資格喪失日の翌月分以降に受け取った手当の全額を速やかに一括返還していただくことになります。
申請内容の変更
- 市内で転居または市外へ転出した
- 受給者または児童の氏名を変更した
- 新たに扶養義務者と同居になった、または扶養義務者と別居になった
- 手当の振込先金融機関を変更したい
- 対象児童と別居となった
- 所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
- 外国籍の受給者または対象児童の在留期間を延長した
資格の喪失または減額
- 受給者(父母の場合)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
(注意)以下の場合は同居していない場合も事実婚とみなします。- 「異性と同住所に住民票を置いている場合」
- 「頻繁な行き来があったり、生活費の補助を受けている場合」
- 「税法上の扶養親族として取り扱われている場合」
- 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託された
- 受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)
- 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
- 受給者または児童が死亡した
- 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった
- 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
- 外国籍の受給者または対象児童の方で、「在留期間」が切れ、「在留資格なし」の期間が発生した
(補足)対象児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えたことによる額改定または資格喪失については、届出は必要ありません。
現況届
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がないと、手当の支給ができなくなりますので、注意してください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得の申告をしていない方は、必ず申告してください。
(注意)現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給資格がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
一部支給停止適用除外事由届
児童扶養手当の支給開始から5年等を経過している方は、就業していること、求職活動をしていること、または就業が困難な事情があることを、現況届提出にあわせて届け出る必要があります。
(注意)期限までに届け出がない場合、手当額の最大2分の1が支給停止となります(手当が決定額の最大半額となります)ので、必ず期限までに届け出てください。
公的年金給付等受給状況届
受給者や児童が公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき、または公的年金等の受給額が変更になったときは、公的年金給付等受給状況届の提出が必要です。
公的年金等の受給額が手当の受給額より低い場合は、その差額分を受給できますが、公的年金等の受給額が手当の受給額より高い場合は、年金の対象月分以降の手当は全額停止となります。
(注意)公的年金等を受給することができるにもかかわらず、届出をせずに手当を受給していた場合は、年金等の対象月分以降に受け取った手当の全額を速やかに一括返還いただくことになります。
適正な受給のための調査
児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。このような趣旨を踏まえ、児童扶養手当の申請や受給は、定められた方法に従って正しく行っていただく必要があります。
児童扶養手当を適正に支給するために、児童扶養手当法第28条に基づき各種の書類を提出していただいていますが、提出していただいた資料だけでは児童扶養手当を適正に支給するために必要な事項について確認が取れない場合は、児童扶養手当法第29条に基づき調査をさせていただくことがあります。
皆さまのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分にご理解ください。
なお、このような質問や調査の結果につきましては、秘密を厳守いたしますのでご安心ください。
ご注意ください!
質問や調査に応じていただけない場合は、児童扶養手当法第14条に基づき、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。また、必要書類を提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。
新規申請や現況届などの届け出の際に虚偽内容を記入するなど、偽りその他不正の手段により手当を受給した場合は、不正に受給した手当を返還していただくほか、児童扶養手当法第35条により3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されるほか、刑法の詐欺罪が適用されることがあります。
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更新日:2024年04月01日