精神障がい者(一般)医療費助成制度

更新日:2023年03月28日

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健康保険証を使って病院などにかかったときの医療費の一部を助成します。

お知らせ

平成29年4月より精神障害者保健福祉手帳1級に加え2級の交付を受けている方を対象に通院および入院費の医療費助成が始まります。

  • (注意)精神障害者保健福祉手帳1級の方は平成27年4月診療分以降の医療費が助成対象です。
  • (注意)精神障害者保健福祉手帳2級の方は平成29年4月診療分以降の医療費が助成対象です。

対象者

1~3のすべてに該当する方

  1. 橿原市に住所を有する方(施設入所等特別な場合を除く)
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級もしくは2級の交付を受けている方
  3. 健康保険の医療制度に加入されている方(生活保護受給者および後期高齢者医療制度加入者を除く)

(注意)橿原市福祉医療制度(子ども・ひとり親家庭等・心身障害者・重度心身障害老人等医療費助成)と重複して受給できません。

受給資格の申請

申請場所

障がい福祉課(ミグランス2階)

受給資格の申請に必要なもの

  1. (来庁者の)身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)
  2. (本人の)健康保険証
  3. 振込口座のわかるもの
  4. 精神障害者保健福祉手帳
  5. (本人と扶養義務者の)マイナンバーのわかるもの
  6. 同意書

(注意)平成30年7月2日よりマイナンバーを利用した情報連携が可能になりましたので、原則(非)課税証明書の提出は必要ありませんが、他市町村から転入された方で、住民税申告がお済みでない場合や情報連携ができない等の理由で(非)課税証明書の提出を求めることがあります。必要年度などの詳細につきましては、お問い合わせください。

申請書はこちらからダウンロードできます。

助成内容

保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。

一部負担金とは

  • 通院の場合、1医療機関につき月500円(調剤薬局分は一部負担金なし)
  • 入院の場合、1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円)

(注意)保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)、入院時の食事代は医療費助成の対象外です。

支給申請について

県内で病院などにかかったとき

診療のたびに支給申請をしていただく必要はありません。健康保険証と精神障がい者医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することにより、支払月から約3か月後、指定された口座に助成金を振り込みます。

(注意)お支払いされた医療費が、高額療養費の支給対象となる場合

助成金と高額療養費の二重支給を防ぐため、保険者に対しご自身で高額療養費の請求をなさらないようお願いします。(限度額適用認定証の使用は差し支えありません。)万一、高額療養費を受給された場合はご連絡ください。

県外で病院などにかかったとき

窓口での支給申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 医療費助成金交付請求書 (補足)窓口にもあります。
  2. (本人の)健康保険証
  3. 精神障がい者医療費受給資格証
  4. 領収証(受診者名、診療年月日、診療科目、保険点数、保険適用の自己負担額、医療機関の所在地・名称、領収印が押印されているもの)

(注意)お支払いされた医療費が、高額療養費の支給対象となる場合

先にご加入の保険者から高額療養費の支給を受けてください。申請の際に、高額療養費の支給額のわかる書類(支給決定通知や通帳の写しなど)が必要となります。

申請ができる期間

医療保険の自己負担額を支払った日の翌日から起算して5年以内

申請書はこちらからダウンロードできます

こんな時どうするの

お支払いされた医療費が、高額介護合算療養費の支給対象となる場合

助成金の調整が必要になりますので、ご連絡ください。

学校、幼稚園、保育所等でけがをした場合

学校などでけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われます。精神障がい者(一般)医療費助成制度より、この災害共済給付制度が優先されますので、精神障がい者(一般)医療費受給資格証は使用しないでください。

受給資格証の有効期限が切れた場合

受給資格証の有効期限は手帳の有効期限と同じです。精神障害者保健福祉手帳を更新され、1・2級である場合は、窓口で受給資格証の更新手続きを行ってください

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

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