自立支援医療(育成医療)

更新日:2024年12月25日

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自立支援医療(育成医療)

自立支援医療(育成医療)は、身体に障がい、疾病があり、放置すれば将来に障がいを残すと認められる18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待される医療を受ける場合に限り、医療費(薬剤費などを含む)の自己負担分が公費負担される制度です。制度が適用されると対象医療に関する医療費の自己負担分は原則1割になります(生活保護の方は自己負担なし)。また、1か月あたりの自己負担額に上限(一定金額以上は払わなくてもよくなる)が設けられます。疾病や所得などの状況に応じて、受給の可否、自己負担上限額などは異なります。
なお、制度を利用できるのは、指定を受けた医療機関に限られます。
制度を利用するには、所定の意見書を指定医療機関の特定の医師に作成してもらうなどの必要があります。意見書の用紙は障がい福祉課にあります。
申請は代理の方でも可能です。

本ページの記載内容はあくまで概要です。詳しくはお問い合わせください。

対象となる医療例

 白内障、先天性緑内障の治療、耳や口蓋裂などの形成術、歯科矯正、関節や肢体の形成術、関節置換術、人工透析、内部障がいに関する臓器移植や外科手術、HIV感染症の治療 他

申請に必要なもの(新規申請の場合)

1.意見書
意見書の用紙は障がい福祉課にあります。医師に作成を依頼してください。

2.健康保険資格情報がわかるもの

*申請者と同一の保険に加入している方、全員の健康保険資格情報がわかるもの(所得区分認定のため、「世帯」を確認します。)が必要です。

(注意)下記いずれかをお持ちください。なお、いずれの場合も写しによる提出可となっております。

・健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせ(カードだけでなく台紙ごと)・マイナポータルの保険者の資格情報画面を印刷したもの など。

・生活保護を受けている方は、生活保護受給証明書

3.特定疾病療養受療証(人工透析療法の場合のみ)

4.保護者の収入が分かる資料(「世帯」の方全員が市町村民税の課税がない場合のみ)
「世帯」は原則、受診者と同じ保険に加入している家族などがその範囲となります。
年金(障がい年金・遺族年金)の振込通知書、特別児童扶養手当の証書などの写しを提出してください。
1月から6月までに認定開始の場合は前々年の収入、7月から12月に認定開始の場合は前年の収入が対象です。

5.受診者と同じ医療保険に加入している家族など全員分の課税証明書または非課税証明書(最近市外から転入された場合、または、市町村民税未申告の場合)
1月から6月までに認定開始する場合は前年の1月1日、7月から12月までに認定開始する場合はその年(今年)の1月1日に、住民票が橿原市になかった方の(非)課税証明書を、1月1日時点で住民票をおいていた市町村で発行してもらってください。
市町村民税が未申告の場合は、税の申告をして(非)課税証明書の発行を受けてください。

6.高額療養費(直近12か月間で3回以上該当)を証明するもの。但し、市町村民税所得割23.5万円以上で、重度かつ継続の疾病でない方のみ。
高額療養費に係る医療機関の請求書3枚または決定通知書3枚

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

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