自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母、父子家庭の父が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講した場合、受講費の一部が支給されます。
対象者
- 母子家庭の母、父子家庭の父(児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること)
- 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められるものであること
- 過去にこの訓練給付金を受給していないこと
対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付事業の指定講座(医療事務、パソコン資格、簿記資格、ホームヘルパーなど)
- 指定講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧(外部リンク)をご覧ください。また、お近くのハローワークで閲覧できます。
- 講座が指定されているかいないかについては、講座を開設している教育訓練機関に問い合わせてください。
支給金額
指定講座の受講者本人が受講のために支払った費用の60%に相当する額が受講修了後に支給されます。
ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格のある者については、上記の額から雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。また、支払った費用の60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、自立支援教育訓練給付金として算定された金額が12,000円を超えない場合は支給されません。
申込方法
講座申込み前に必ず担当課へ相談してください。
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更新日:2023年03月28日