ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

更新日:2024年04月01日

ページID: 9487

母子家庭の母、父子家庭の父、またはひとり親家庭の親に監護されている20歳未満の児童が、高等学校卒業程度認定試験への合格を目的とする講座を受講する場合に給付金が支給されます。

対象者

  • ひとり親家庭の親(母子家庭の母、父子家庭の父)の場合は、児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること 。ひとり親家庭の児童の場合は、当該児童を監護している保護者が児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること。
  • 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること
  • 過去にこの給付金(同趣旨の給付金を含む)を受給していないこと
  • 高等学校等就学支援金の支給対象者でないこと
  • 大学入学資格を取得していないこと

支給金額

受講開始時給付金

通信制で受講した場合】

講座の受講者本人が受講のために支払った費用の40%に相当する額が支給されます。ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給されません。 ※受講開始までに要相談

通学で受講又は通学及び通信制を併用して受講した場合】

講座の受講者本人が受講のために支払った費用の40%に相当する額が支給されます。ただし、その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4,000円を超えない場合は支給されません。 ※受講開始までに要相談

受講修了時給付金

通信制で受講した場合】

受講修了時給付金は、支給対象経費の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額を支給されます。ただし、その50%に相当する額が12万5千円を超える場合の支給額は12万5千円とし、4,000円を超えない場合は支給されません。 

通学で受講又は通学及び通信制を併用して受講した場合】

受講修了時給付金は、支給対象経費の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額を支給されます。ただし、その50%に相当する額が25万円を超える場合の支給額は25万円とし、4,000円を超えない場合は支給されません。 

合格時給付金

通信制で受講した場合】

講座の受講者本人が受講のために支払った費用の10%に相当する額が支給されます。ただし、受講開始時給付金として支給した額、受講修了時給付金として支給した額及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、合計額は15万円とする。

通学で受講又は通学及び通信制を併用して受講した場合】

講座の受講者本人が受講のために支払った費用の10%に相当する額が支給されます。ただし、受講開始時給付金として支給した額、受講修了時給付金として支給した額及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合、合計額は30万円とする。

申込方法

講座申込み前に必ず担当課へ相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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