新型コロナウイルス感染症の影響による定期予防接種期間延長について

更新日:2024年04月11日

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「新型コロナウウイルスに伴う特別な事情があった」と市が認めた場合は、定期予防接種で規定されている期間を延長することができます。

定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防するために非常に重要なため、引き続き実施します。
しかし、新型コロナウイルス感染症に伴う特別な事情により、規定の接種時期に定期予防接種ができなかった相当な理由があると市が判断した場合、規定の接種時期を超えて、定期予防接種が実施可能です。

対象者

橿原市の住民であり、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等、特別の事情により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由がある者。

(注)令和6年3月31日までに新型コロナウイルス感染症に起因する事情により対象となった方は、引き続き下記対象期間、定期接種の期間延長の対象となりますが、令和6年4月以降に新たに新型コロナウイルス感染症に起因する事情により接種できなかった方は、定期接種の期間延長の対象とはなりませんので、ご注意ください。

対象期間

特別の事情(上記参照)がなくなった日から換算して、

  • 乳幼児・児童の予防接種の場合は2年以内
    (ただし、ロタリックス・ロタテックは不可、BCGは4歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合は15歳未満)
  • 高齢者肺炎球菌予防接種の場合は1年以内

接種費用

  • 乳幼児・児童:無料
  • 高齢者:3,000円(注意)ただし、市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は免除 になります。

 詳細は、下記関連リンク「高齢者肺炎球菌感染症予防接種の自己負担金免除申請について」をご確認ください。

申請方法

申請には、医師の診療情報提供書が必要です。
詳しくは、健康増進課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
お問い合わせフォーム

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