日本脳炎第1期・第2期予防接種特例措置制度のお知らせ

更新日:2024年04月01日

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お子さまの健やかな成長のために、予防接種は遅らせずに予定どおり受けましょう
新型コロナワクチン接種前後2週間は接種できません

日本脳炎第1期・第2期予防接種特例措置制度のお知らせ

日本脳炎予防接種について、平成23年5月20日付の法改正により、平成17年5月30日から接種勧奨を差し控えていたことにより接種を受けられなかった方に対して、接種機会を確保するための特例的な措置の内容が変更されました。接種間隔など、具体的な接種スケジュールは医師と相談してください。

定期予防接種、日本脳炎第1期・第2期の特例措置の接種方法

対象者

平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方

接種年齢

  • 平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方:20歳未満

接種回数

  1. 日本脳炎第1期1回目・2回目・追加(従来3歳以上7歳半になる前日までに接種していたもの)
  2. 日本脳炎第2期(従来は9歳以上13歳になる前日までに接種していたもの)

上記1~2のうち不足している回数

接種場所

(市外および奈良医大で接種希望の方は、健康増進課まで連絡してください。)

持ち物

母子健康手帳・予診票

  • (注意)予診票は「日本脳炎1期・2期」の予診票が使用できます。お持ちでない場合は、健康増進課へ連絡してください。
  • (注意)原則保護者の同伴になりますが、13歳以上16歳未満の方は保護者の同意書があれば、同伴なしでも接種できます。同意書は下記よりダウンロードいただくか、健康増進課へ連絡してください。

16歳以上の方は保護者の同伴がなくても接種できます。(保護者の同意書も必要ありません。)

(注意)母子健康手帳を紛失された乳幼児・小児の方は、事前に健康増進課で母子健康手帳の再発行の手続きをしてください。それ以外の方で母子健康手帳の再発行を希望されない場合は、下記の予防接種済証をダウンロードして医療機関に持参してください。

新型コロナワクチンと他のワクチンの接種間隔について

原則として、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません。新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
例:4月1日に新型コロナワクチン1回目を接種した場合、他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降です。また、4月15日に他のワクチンを接種した場合は、新型コロナワクチン2回目は、4月29日以降接種可能です。
なお、創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するものに関しては、例外として2週間を空けずに接種することが可能です。接種可能かどうかは医師の判断が必要になりますので、医師にご確認をお願いいたします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
お問い合わせフォーム

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