橿原市移住支援金
新着情報
<New> R7/4/1 令和7年度の移住支援金の受付を開始しました
事業概要
国によってスタートした地方生活実現政策(都市部から地方への移住を助成するとともに、地方での担い手を確保するという取り組み)をふまえて、橿原市では東京圏から橿原市に移住した方が、奈良県が運用しているマッチングサイト「ジョブならnet」で掲載されている移住支援金対象求人により就業した場合や、起業支援金の交付決定を受けた場合などに、移住支援金を支給します。
支給額
単身での移住:60万円
世帯での移住:100万円
※18歳未満の子どもと共に橿原市に転入し、下記の「3.就業に関する要件」を満たす場合は、【子育て加算:18歳未満の子どもの人数×100万円】があります。
<注意事項>
・予算の範囲内での支給となりますので、予算の上限に達し次第、受付を終了します。
・受付は先着順で行います。
ジョブならnet
ジョブならnetはコチラ
要綱
橿原市への移住と就業における移住支援金についての要綱はコチラ
橿原市移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 198.6KB)
要件
1.移住元に関する要件 【必須】
次に掲げる1.または2.のいずれかに該当すること
- 橿原市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。
- 橿原市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、転入する直前に連続して1年以上、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として5年以上東京23区内に通勤(※3)していたこと。
(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、
山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、
鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※3)通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とする
ことができる。
2.移住先に関する要件 【必須】
次に掲げる事項のすべてに該当すること
- 移住支援金の申請時において、橿原市に転入後1年以内であること。
- 橿原市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として、いずれの地方自治体からも移住支援金を受給していないこと。
- 市税を滞納していないこと。
以下、3~7のいずれかの要件を満たすこと
3.就業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- マッチングサイト「ジョブならnet」に掲載している移住支援金対象求人(※1)による就業であること。
- 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 2.の求人への応募日が、マッチングサイト「ジョブならnet」に当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(※1)奈良県から承認を受けた 「移住支援金対象法人」が移住支援金の対象として、「ジョブならnet」に掲載している求人に限ります。「ジョブならnet」に掲載している全ての求人が対象となるわけではございませんので、ご注意ください。
詳しくは、奈良県産業部人材・雇用政策課(0742-27-8812(直通))へお問い合わせください。
4.専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
5.テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
6.関係人口に関する要件
次に掲げる【A】及び【B】に該当すること。
【A】支給対象者の要件(1~6のいずれかに該当すること)
- 橿原市移住希望者お試し滞在補助金の交付を受けた者であること。
- 誇れる郷土・かしはら応援寄附金を、橿原市に転入する直前の5年間で2回以上寄附した者であること。
- 橿原市が開催、出展、参加した移住イベントやセミナーへ参加した実績がある者であること。
- 橿原市に過去、通勤又は通学していた者であること。
- 橿原市に過去、居住実績がある者であること。
- 橿原市に2親等以内の親族が居住している者であること。
【B】地域の担い手確保の要件(1または2のいずれかに該当すること)
- 奈良県内に事業所を置く農林水産業に就業していること。
- 橿原市内に事業所を置く医療または福祉事業に就業(ただし週20時間以上勤務する場合のみ)していること。
7.起業に関する要件
起業支援金の交付決定を受けてから1年以内の申請であること。
世帯の申請をする場合は、下記8の要件も満たすこと
8.世帯に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 申請者及び申請者と共に移住した世帯員(以下「移住世帯員」という。)が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者及び移住世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者及び移住世帯員が、申請時において橿原市に転入後1年以内であること。
- 申請者及び移住世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 移住世帯員全員(18歳以上)が市税を滞納していないこと。
提出書類
交付申請に必要な書類は下記になります。
ご不明な場合は橿原市地域振興課までお問合せください。
- 橿原市移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 同意書(様式第2号)
- 申請者の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)の写し
- 住民票の写し(※世帯の場合、世帯主の記載がある全員分)
- 直近5年以上の在住地を確認できる住民票除票又は戸籍の附票の写し
(※世帯の場合は世帯主の記載がある住民票除票に限る) - 転入前の市区町村と橿原市の市税の滞納がないことを証明する書類
(※世帯の場合、18歳以上の移住世帯員全員分) - 申請者アンケート
- 下記の場合は該当する書類が必要です。
●就業・専門人材・テレワークの場合(上記要件3~5)
就業証明書【移住先】(様式第11号)
●関係人口の場合
「支給対象者の要件」のいずれかを満たすことが確認できるもの
「地域の担い手確保の要件」のいずれかを満たすことが確認できるもの
●起業の場合
起業支援金の交付決定通知書の写し
●東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に雇用保険の被保険者として通勤していた場合
就業証明書【移住元】(様式第12号)
●東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に法人経営者又は個人事業主として通勤していた場合
開業届出済証明書及び個人事業等の納税証明書
(移住元での在勤地、在勤期間を確認できるもの)
●東京圏から東京23区内への大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した場合
就業証明書【移住元】(様式第12号)
卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できるもの)
様式第11号(就業証明書-【移住先のお勤め先でご用意ください】) (Wordファイル: 25.0KB)
様式第12号(就業証明書-【移住前のお勤め先でご用意ください】) (Wordファイル: 23.3KB)
起業について
橿原市への移住に伴い、奈良県内で起業をお考えの方は奈良県産業部経営支援課へお問い合わせください。
奈良県産業部経営支援課 電話番号:0742-27-8131(直通)
その他、移住に関することは橿原市地域振興課までお問い合せください。
橿原市地域振興課 電話番号:0744-21-1117(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
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更新日:2025年04月01日