○歴史に憩う橿原市博物館管理運営に関する規則
令和4年3月31日規則第31号
歴史に憩う橿原市博物館管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、歴史に憩う橿原市博物館条例(平成25年橿原市条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、歴史に憩う橿原市博物館(以下「博物館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、博物館の開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日以後で最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、博物館を臨時に開館し、又は休館することができる。
(遵守事項)
第4条 博物館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に博物館備付けの図書を持ち出さないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(3) 館内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売、展示その他営利行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。
(6) その他管理上必要な係員の指示に従うこと。
(観覧料の徴収等)
第5条 条例第7条第1項の観覧料は、観覧券(様式第1号)の発行により徴収する。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の観覧券に代えて別の様式を定め、これにより観覧料を徴収することができる。
(観覧料の減免)
第6条 条例第7条第2項第1号の規定に該当する者は、観覧料の5割に相当する額を免除するものとする。
2 条例第7条第2項第2号の規定に該当する者及びその免除の割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住する又は市内の学校等に通学等をする条例別表備考第2号に規定する小人で土曜日に入館するもの 10割
(2) 教育上の目的のために、園児、児童、生徒又は学生を引率して入館する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教職員 10割
(3) 教育上の目的のために、児童を引率して入館する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に従事する職員 10割
(4) 教育上の目的のために、幼児又は児童を引率して入館する児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の職員 10割
(5) 公の目的で入館する国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の職員 10割
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 市長が別に定める割合
(優待券等)
第7条 市長が特に必要があると認めるときは、優待券又は招待券を発行することができる。
(館外貸出し)
第8条 博物館が所蔵する条例第1条に規定する資料(以下「資料」という。)の館外貸出しを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資料館外貸出許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 申請者(代表者)の住所及び氏名
(2) 借用資料の名称
(3) 借用目的
(4) 借用期間
2 市長は、前項の資料館外貸出許可申請書の提出を受けた場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該館外貸出しが博物館の業務に支障がないと認めるときは、必要な条件を付して前項の許可をすることができる。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第11条の規定による登録を受け、又は同法第31条第1項の規定による指定を受けた施設
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
3 市長は、第1項の許可をしたときは、資料館外貸出許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
4 第1項の許可の期間は、3月を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(館外貸出しの許可の取消し)
第9条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたとき、又は同条第2項の条件若しくは市長の指示に従わないときは、その許可を取り消すことができる。
(資料の撮影等)
第10条 博物館が所蔵する資料の撮影等の行為をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した資料撮影等許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長がその申請を不要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 申請者(代表者)の住所及び氏名
(2) 撮影資料の名称
(3) 撮影目的
2 市長は、前項の許可をしたときは、資料撮影等許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
(寄贈)
第11条 博物館に資料を寄贈しようとする者は、次に掲げる事項を記載した資料寄贈申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長がその申請を不要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 申請者(代表者)の住所及び氏名
(2) 資料の名称及び点数
2 市長は、前項の規定により寄贈を承認した資料の引渡しを受けたときは、資料受領書(様式第4号)を、当該寄贈をした者に交付するものとする。
(損害の賠償)
第12条 博物館の施設又はその附属設備、備品、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前に歴史に憩う橿原市博物館管理運営に関する規則(平成25年橿原市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた行為又は手続は、この規則の相当する規定によりなされた行為又は手続とみなす。
附 則(令和5年2月2日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規則第49号の2)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の歴史に憩う橿原市博物館管理運営に関する規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第11条関係)