○橿原市既存木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成18年9月22日告示第188号
橿原市既存木造住宅耐震診断事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、既存の木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、安全で災害に強い地域づくりを推進するため、橿原市が行う既存木造住宅耐震診断事業(以下「耐震診断事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断員 奈良県木造住宅耐震診断員登録要綱(平成17年11月4日施行)第5条第1項の規定に基づき奈良県に登録された者をいう。
(2) 耐震診断 奈良県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「県マニュアル」という。)に基づいて、耐震診断員が実施する耐震診断をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断事業の対象となる既存の木造住宅(以下「対象住宅」という。)は、橿原市の区域にある建築物で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)の施行日(平成12年6月1日)前に建築された建築物
(2) 現に住宅の用に供している建築物
(3) 木造住宅(店舗その他これに類する用途を兼ねる場合にあっては、当該用途部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)であって、延べ面積が250平方メートル以下で、かつ、地下を除く階数が2以下の建築物
(診断の方法)
第4条 耐震診断の方法は、市マニュアルの作成基準となった財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」とする。
(診断の戸数)
第5条 市長は、毎年度、予算の範囲内において診断戸数を定め、耐震診断事業を実施するものとする。
(申込手続)
第6条 対象住宅の所有する者で耐震診断を希望するもの(以下「申込者」という。)は、橿原市既存木造住宅耐震診断申込書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 対象住宅付近の見取図
(2) 対象住宅の建築時期及び床面積が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(診断の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申込みの内容を審査し、その内容が適当であると認めたときは、耐震診断の実施を決定し、申込者に対して橿原市既存木造住宅耐震診断決定通知書(
様式第2号)を交付するものとする。ただし、適当であると認められた診断戸数が第5条の規定により定めた診断戸数を超える場合には、抽選により決定するものとする。
(診断員の派遣等)
第8条 市長は、前条の決定通知書を交付した者(以下「対象者」という。)に対し、耐震診断員を選定し、派遣するものとする。
2 前項の規定により派遣された耐震診断員は、耐震診断を実施し、当該診断に係る耐震診断結果報告書を作成し、対象者に対して提出するとともに、診断結果について説明しなければならない。
3 前項の提出及び説明を完了した耐震診断員は、同項の耐震診断結果報告書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
(診断員の選定及び委託)
第9条 市長は、耐震診断員を奈良県木造住宅耐震診断員登録者名簿に登録されている者の中から選定し、当該者に耐震診断を委託するものとする。
(診断の費用)
第10条 耐震診断の実施に係る費用は、県マニュアルに規定される耐震診断費用の額とし、当該額は、橿原市が負担する。
(診断の中止等)
第11条 対象者は、耐震診断の実施を中止し、又は変更しようとするときは、橿原市既存木造住宅耐震診断中止(変更)届出書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(診断決定の取消し)
第12条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断の実施の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により耐震診断の実施の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める理由が生じたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年10月2日から実施する。
2 橿原市既存木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成15年橿原市告示第176号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日告示第57号)
1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成22年3月31日告示第52号)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成25年2月8日告示第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第11条関係)