○橿原市建築基準法施行細則
平成3年3月29日規則第11号
橿原市建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和42年奈良県条例第1号。以下「県条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認申請書の添付図書)
第2条 法第6条第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の確認(以下「確認」という。)の申請をしようとする建築主は、省令第1条の3、第2条の2及び第3条の規定に定めるもののほか、確認申請書に次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地とこれに接する道路及び隣地との高低の差を明示した2面以上の敷地断面図
2 建築主事は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
(公開による意見の聴取の請求)
第3条 法第9条第3項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第9条第8項(法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(次条から第9条までにおいて「意見の聴取」という。)の請求は、意見の聴取請求書(様式第2号)によって行わなければならない。
(代理人の出頭手続)
第4条 法第9条第5項(法第9条第8項、第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の通知を受けた者(以下「意見の聴取を受ける者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、代理人の資格を証明する書面を市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の期日等の変更)
第5条 意見の聴取を受ける者は、やむを得ない理由により意見の聴取に出頭できないときは、その理由を記載した書面を市長に提出して、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
3 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当該意見の聴取を受ける者に通知しなければならない。
(意見の聴取を主宰する者)
第6条 意見の聴取は、市長の指定する職員が主宰する。
(意見の陳述の制限等)
第7条 意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、意見の聴取の期日に出頭し、又は出席した者が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他意見の聴取の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述の制限をすることができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずることその他意見の聴取の秩序を維持するのに必要な措置をとることができる。
(報告)
第8条 主宰者は、意見の聴取の終了後、遅滞なく意見の聴取における意見の陳述の要旨を記載した調書を作成して、市長に提出しなければならない。
(準用)
第9条 第5条から前条までの規定は、法第46条第1項及び第48条第15項の規定による公開による意見の聴取について準用する。
(省令第10条の4第1項等の規定により特定行政庁が規則で定める図書又は書面)
第10条 省令第10条の4第1項又は省令第10条の4の2第1項の規定により特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図面とする。

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置

各階平面図

縮尺、方位、間取並びに各室の用途及び面積

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに屋根、外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料

主要断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さ

2 省令第10条の4第4項の規定により特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図面とする。

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が政令第138条第4項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図又は横断面図

縮尺及び主要部分の寸法

側面図又は横断面図

縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する図面のほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。
(許可を要する場合の確認の申請)
第11条 省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定による許可及び同条第4項に規定する工作物許可関係規定による許可を要する場合は、確認申請書は、当該許可を受けた後提出しなければならない。
(名義等の変更)
第12条 建築主は、確認済証の交付を受けた後、工事を完了する前に、確認申請書記載の建築主、代理者、設計者、工事監理者若しくは工事施工者の名義又はその住所を変更したときは、速やかに名義変更届(様式第3号)を建築主事に提出しなければならない。
2 建築主は、確認済証の交付を受けた後、工事を完了する前に、省令第3条の2に規定する軽微な変更を行うときは、速やかに当該変更に係る図書とともに軽微な変更届(様式第3号の2)を建築主事に提出しなければならない。
3 建築主は、法又は政令の規定による許可又は認定を受けた後、その計画に変更が生じるときは、速やかに当該変更に係る図書とともに許認可等の変更届(様式第3号の3)を市長に提出しなければならない。
(確認申請等の取下げ)
第13条 建築主は、法又は政令の規定による許可又は認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 建築主は、法又は政令の規定による確認を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第4号)を建築主事に提出しなければならない。
(工事又は用途変更の取りやめ)
第14条 建築主は、許可又は認定を受けた建築物又は工作物の全部若しくは一部の工事を取りやめたときは、許可通知書又は認定通知書を添えて取りやめ届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 建築主は、確認を受けた建築物又は工作物の全部若しくは一部の工事を取りやめたとき又は確認を受けた建築物の用途の変更を取りやめたときは、確認済証を添えて取りやめ届(様式第5号)を建築主事に提出しなければならない。
(道路の位置指定の申請等)
第15条 省令第9条に規定する申請書は、道路位置指定申請書(様式第6号)によるものとする。
2 道路の位置の指定を受けた者は、その位置の指定を変更し、又は廃止しようとするときは、道路位置指定変更・廃止申請書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。
3 省令第9条に規定する申請を行う者(以下「申請者」という。)は、前2項の申請書に道路位置指定築造計画概要書(様式第6号の3)を添えて提出しなければならない。
4 申請者は、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定に関する指定基準(平成9年橿原市告示第174号)第3の2の規定による通知(以下「築造開始の通知」という。)を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、道路位置指定申請取下げ届(様式第6号の4)を市長に提出しなければならない。
5 申請者は、築造開始の通知を受けた計画の工事を取りやめたときは、当該通知を添えて道路位置指定工事取りやめ届(様式第6号の5)を市長に提出しなければならない。
(特定建築物の定期報告)
第16条 法第12条第1項の規定により市長が指定する政令第16条第1項各号に掲げる建築物以外の特定建築物は、次の表の(ろ)欄に掲げる階を同表の(い)欄の当該各項に掲げる用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内のものを除く。)又は同表(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するものとし、政令第16条第1項各号に掲げる建築物及び当該特定建築物に係る法第12条第1項の規定による報告の時期は、政令第16条第1項各号に掲げる建築物にあっては同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に応じ、同表(に)欄の当該各項に掲げる時期とし、当該特定建築物にあっては同表(に)欄の当該各項に掲げる時期とする。


(い)

(ろ)

(は)

(に)


用途

(い)欄の用途に供する階

(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計

報告の時期

学校、体育館、ボーリング場又は水泳場

3階以上の階

2,000平方メートル以上

平成26年から起算して3年ごとの年の4月1日から同年12月25日まで

病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)又は児童福祉施設等

3階以上の階

300平方メートル以上

平成28年から起算して2年ごとの年の4月1日から同年12月25日まで

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

3階以上の階

200平方メートル以上

毎年4月1日から同年12月25日まで

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、遊技場又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

3階以上の階

500平方メートル以上

毎年4月1日から同年12月25日まで(ただし、(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のものについては、平成21年4月1日から同年12月25日まで及び平成22年から起算して2年ごとの年の4月1日から12月25日まで)

ホテル又は旅館

3階以上の階

300平方メートル以上

毎年4月1日から同年12月25日まで(ただし、(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のものについては、平成21年4月1日から同年12月25日まで及び平成22年から起算して2年ごとの年の4月1日から12月25日まで)

下宿、共同住宅又は寄宿舎(延べ面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)

3階以上の階


平成28年から起算して3年ごとの年の4月1日から同年12月25日まで

博物館、美術館又は図書館

3階以上の階

2,000平方メートル以上

平成4年から起算して3年ごとの年の4月1日から同年12月25日まで

事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

3階以上の階


平成27年から起算して3年ごとの年の4月1日から同年12月25日まで

第1項から第7項までの複数の用途に供する建築物にあっては、各項ごとに、それぞれ当該各項に掲げる用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積とする。

2 前項の報告に係る調査は、当該報告の日前60日以内に行われたものでなければならない。
3 省令第5条第4項の規定により特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 縮尺、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認めた書類
(特定建築設備等の定期報告)
第17条 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び政令第138条第2項各号に掲げる工作物に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、政令第16条第3項第2号に規定する防火設備に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は毎年4月1日から12月25日までとする。
2 法第12条第3項の規定により市長が指定する政令第16条第3項各号に掲げるもの以外の特定建築設備等は、前条第1項の表(い)欄に掲げる用途に供する建築物(同表1項及び6項の用途に供する建築物を除く。)で、3以上の階数を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものに設けられた法第28条第2項ただし書又は第3項の換気設備(自然換気設備を除く。)、法第35条の排煙設備で排煙機を有するもの及び同条の非常用の照明装置とし、当該特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年4月1日から12月25日までとする。ただし、省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告の時期は、3年以内ごとの4月1日から12月25日までとする。
3 前2項の報告に係る検査は、当該報告の日前60日以内に行われたものでなければならない。
4 省令第6条第4項の規定により特定行政庁が建築設備等の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 昇降機等を廃止し、又は休止した場合にあっては、その状況を記載した書面
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認めた書類
(書類の保存期間)
第18条 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間は、同号に掲げる書類の提出を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)
第19条 政令第32条第1項第1号の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、市内全域とする。
(政令第86条の規定により特定行政庁が規則で定める数値)
第20条 政令第86条第3項の規定により、特定行政庁が規則で定める数値は、0.3メートルとする。
(県条例第8条第3項第2号等の規定による認定の申請)
第21条 建築主は、県条例第8条第3項第2号、第11条第2項第2号、第19条の2又は第19条の3第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書(様式第7号)の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

縮尺、方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地と道路及び隣地との高低

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途及び面積並びに主要部分の寸法及び構造

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図面のほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は、この規則による改正後の橿原市建築基準法施行細則第10条第1項中「法第48条第1項から第12項までのただし書(法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の建築基準法第48条第1項から第8項までのただし書(法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)」と読み替える。
(橿原市建築関係聴聞規則の廃止)
第3条 橿原市建築関係聴聞規則(平成3年橿原市規則第12号)は、廃止する。
附 則(平成11年規則第29号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第12号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成19年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の表4の項(い)の欄の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第42号)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第3項第1号に規定する昇降機(政令第129条の3第1項第3号に掲げる小荷物専用昇降機に限る。)及び政令第16条第3項第2号に規定する防火設備に係るこの規則による改正後の建築基準法施行細則第17条第1項の規定の適用については、平成30年3月31日までの間は、同項中「昇降機」とあるのは「昇降機(政令第129条の3第1項第3号に掲げる小荷物専用昇降機を除く。)」と、「とし、政令第16条第3項第2号に規定する防火設備に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は毎年4月1日から12月25日までとする。」とあるのは「とする。」とする。
附 則(平成30年3月29日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月10日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月16日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月11日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の橿原市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 橿原市長が定める押印の特例に関する規則(令和4年橿原市規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和5年12月12日規則第56号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第3号の2(第12条関係)
様式第3号の3(第12条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第5号(第14条関係)
様式第6号(第15条関係)
様式第6号の2(第15条関係)
様式第6号の3(第15条関係)

様式第6号の4(第15条関係)
様式第6号の5(第15条関係)
様式第7号(第21条関係)