令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

更新日:2023年05月22日

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今般、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。

これを受け、橿原市でも令和5年5月から本給付金の支給を開始します。

支給対象者

ひとり親世帯

(ア)令和5年3月分の児童扶養手当受給者

(イ)公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方

(ウ)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当受給者と同じ水準の収入となっている方

その他世帯

(エ)橿原市から「令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方

(オ)上記(エ)を受給していない、対象児童を養育する父母等であって、令和5年度住民税が非課税の方

(カ)上記(エ)、(オ)のほか、対象児童を養育する父母等であって、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

給付額

対象児童1人あたり5万円

※対象児童は、18歳になる年度末までの児童(障害のある児童については20歳未満)です。

支給方法

支給対象者(ア)の方

申請不要です。

対象となる方には、令和5年5月中旬に支給のお知らせを郵送の上、令和5年5月26日(金曜日)に児童扶養手当受取口座へ振り込む予定です。

支給対象者(エ)の方

申請不要です。

対象となる方には、令和5年5月中旬に支給のお知らせを郵送の上、令和5年5月29日(月曜日)に前回と同じ口座へ振り込む予定です。

支給対象者(イ)、(ウ)、(オ)、(カ)の方

申請が必要です。

申請は令和5年6月1日(木曜日)よりこども未来課にて受付します。(※申請期限:令和6年2月29日(木曜日))

支給対象区分によって必要な持ち物が異なりますので、下記を参照してください。

また、状況に応じて下記持ち物以外に追加資料を依頼することがあります。

 

【支給対象者(イ)の方】

1.申請者の身分証明書の写し

2.受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し(申請者名義のものに限る)

3.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本)

※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要

4.同居親族全員の令和3年1月~12月の年間収入の確認できる書類

(給与支払報告書・年金振込通知書等)

 

【支給対象者(ウ)の方】

1.申請者の身分証明書の写し

2.受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し(申請者名義のものに限る)

3.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本)

※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要

4.同居親族全員の令和5年1月以降任意の家計急変月の収入が確認できる書類

(給与支払報告書・年金振込通知書等)

 

【支給対象者(オ)の方】

1.申請者(児童を養育する父母等のうち、収入の高い方)の身分証明書の写し

※配偶者の身分証明書では受付できませんのでご注意ください。

2.受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し(申請者名義のものに限る)

 

【支給対象者(カ)の方】

1.申請者(児童を養育する父母等のうち、収入の高い方)の身分証明書の写し

※配偶者の身分証明書では受付できませんのでご注意ください。

2.受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し(申請者名義のものに限る)

3.令和5年1月以降任意の家計急変月で、申請者と配偶者が支給要件に該当していることがわかる書類

(給与支払報告書・年金振込通知書等)

 

詳細は、下記こども未来課(手当・給付金関係)までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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