○橿原市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
平成24年12月27日告示第286号
橿原市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の規定に基づき、所管行政庁である市長が行う低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法に定めのあるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。
(2) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。
(審査機関による技術的審査)
第3条 法第53条第1項又は法第55条第1項の規定により認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該認定申請を行う前に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(以下「審査機関」という。)に計画に係る技術的審査を依頼し、計画に係る技術的審査適合証(
様式第1号。以下「適合証」という。)の交付を受けることができる。
2 適合証は、法第54条第1項に掲げる基準のすべてについて適合していることを証したものでなければならない。
(認定の申請)
第4条 申請者は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「規則」という。)第41条第1項に定める申請書の正本及び副本各1部に、同項に定める図書を添えて市長に提出するものとする。
2 法第54条第2項(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者は、前項に定める図書のほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請書の正本1部及び副本2部を併せて市長に提出するものとする。
3 法第54条第2項(同法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者のうち、計画が建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画である場合は、第1項及び前項に定める図書のほか、同法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又はその写しを併せて市長に提出するものとする。ただし、同法第6条の3第1項ただし書きを適用する場合は、この限りでない。
(認定申請に必要な図書)
第5条 規則第41条第1項の規定により所管行政庁が必要と認める図書は、次表のア欄の場合において、それぞれ同表のイ欄に定めるものとする。
(ア) | (イ) |
第3条第1項の規定により審査機関による技術的審査を受けた場合 | 適合証 |
2 規則第41条第3項の規定により所管行政庁が不要と認める図書は、次表のア欄の場合において、それぞれ同表のイ欄に定めるものとする。ただし、市長が特に求める場合においては、その限りでない。
(ア) | (イ) |
認定申請を複数同時に行う場合 | 規則第41条第1項に掲げる図書のうち共通のものについて同時に申請するいずれかの申請書に添付したときは、当該図書 |
(申請の取下げ)
第6条 申請者は、認定を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(
様式第2号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
(建築等の取りやめ)
第7条 認定建築主は、計画を取りやめようとするときは、取りやめ届(
様式第3号)の正本及び副本に、認定通知書及び当該認定申請書の副本並びにその添付図書を添えて市長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第8条 市長は、認定申請に係る計画が法第54条第1項に規定する認定基準に適合しないと認める場合は、認定しない旨の通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(審査の委託)
第9条 市長は、認定申請があった場合は、第3条第1項の規定により技術的審査を受けた場合を除き、当該認定に係る審査の一部を審査機関に委託することができる。
(申請書の説明事項の追加)
第10条 第9条の規定により審査を委託した場合又は法第54条第3項の規定により計画を通知した場合において、当該委託を受けた者又は当該通知を受けた建築主事は、審査に係る申請書又はその添付図書によって適合性を判断することができないと認めるときは、当該申請者に対して追加の説明等を求めることができるものとする。
(完了の報告等)
第11条 認定建築主は、計画の認定を受けた建築物の建築工事が完了したときは、計画に従って建築工事が行われた旨を建築士が確認し、速やかに、工事完了報告書(
様式第5号)の正本及び副本に当該建築士による工事監理報告書、建築基準法第7条第5項に基づく検査済証の写し及び工事写真を添えて市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、建築士による工事監理報告書に替えて、建築工事の受注者による発注者への工事完了の報告書とすることができる。
2 認定建築主は、法第56条の規定により市長から報告を求められた場合は、低炭素建築物状況報告書(
様式第6号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
(名義の変更)
第12条 認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、認定建築主は単独で又は譲受人と共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を、名義変更届(
様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(改善命令)
第13条 法第57条の規定による改善命令は、市長が必要であると認める場合に、改善命令書(
様式第8号)により行うものとする。
(調査の協力)
第14条 市長は、申請者及び認定建築主に対し、市が行う計画の認定等に係る調査等について協力を求めることができる。
(認定の取消し)
第15条 法第58条の規定による計画の認定の取消しは、市長が必要と認める場合に、認定取消通知書(
様式第9号)により行うものとする。
(認定の証明)
第16条 認定建築主は、法に基づく認定を受けたことについて証明を求める場合は、証明願(
様式第10号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による証明を求められた場合は、証明を求められた内容について相違ないと認められる場合は、認定建築主に証明するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成26年3月28日告示第72号)
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月31日告示第88号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月22日告示第54号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月24日告示第70号)
1 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年12月12日告示第337号抄)
1 この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第16条関係)