○橿原市花いっぱい運動推進事業補助金交付要綱
平成16年4月1日告示第59号
橿原市花いっぱい運動推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の美観形成の推進を目的として、市民主体による橿原市花いっぱい運動を全市的な運動として定着させ、かつ、地域コミュニティ活動の促進を図るとともに、心豊かで住みよく美しい郷土づくりを推進するため、地域において自ら花づくりを実施している団体に対し、予算の範囲内で、花づくりに関する補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び団体)
第2条 補助の対象となる事業(以下「推進事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 管理者が承知する道路沿道、歩道、河川敷、駅前、公園、集会所その他の公共的な場所における花づくりで、まちなみ景観の向上を除き、特定の個人、企業等の施設を飾るものではないこと。
(2) 花の作付面積は、プランターで合計2.4平方メートル以上、花壇では合計16平方メートル以上であること。
(3) 創意と工夫を活かしながら、年間を通じて半年間以上は、計画的に花を咲かせられること。
2 補助の対象となる団体は、実践意欲に富む自治会、婦人会、こども会、老人会、青年団、商工会その他のボランティア的な活動を中心的に行う5人以上の推進事業を行う団体で、自ら花づくりの活動を実践しているものとする。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、毎年度6月末日までに、橿原市花いっぱい運動推進事業補助金交付申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助金の金額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
推進事業に要する経費のうち、別表に掲げるもの | 各年度につき40,000円以内 |
(補助金の交付の決定等)
第5条 市長は、第3条の規定による補助金の申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、速やかに補助等の交付及び不交付の決定をしなければならない。
2 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、補助金交付決定通知書(
様式第6号)により、また、補助金の不交付の決定をしたときは、補助金不交付決定通知書(
様式第7号)により、速やかに、申請を行った団体に通知しなければならない。
3 市長は、交付決定をする場合において、補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助金交付申請を行った団体が、前条の規定による通知書を受領した場合において、当該通知書に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金取下げ申請書(
様式第8号)により補助金の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(内容の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「許可団体」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、事業内容変更申請書(
様式第9号)を市長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。
(1) 事業計画を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)する場合
(2) 補助対象経費を変更(市長が認める軽微な変更を除く)する場合
(3) 補助事業等を中止する場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業内容変更承認通知書(
様式第9号の2)により、速やかに、許可団体に通知するものとする。
(許可団体の責務等)
第8条 許可団体は、推進事業を実施するに当たり必要となる推進事業の対象地の管理者、周辺住民、利害関係者等との折衝、協議、申請、許可等の手続については、自らこれを行わなければならない。
2 許可団体が推進事業を実施するに当たり発生した事故、故障、第三者に対する損害賠償等について、市は一切の責めを負わない。
3 許可団体は、効率的かつ効果的な推進事業の実施を図るため、近隣地域内に共同で推進事業を実施することが可能な許可団体がある場合は、当該団体との合併に努めなければならない。
(状況報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、許可団体に対し、推進事業の実施状況及び補助金の経理状況について報告を求め、又は自らその状況を調査することができる。
(実績報告)
第10条 許可団体は、推進事業が完了したときは、橿原市花いっぱい事業実績報告書(
様式第10号)に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(4) 植栽作業時の写真
(5) 補助対象経費の領収書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(
様式第14号)により、速やかに、許可団体に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第12条 補助金の交付を受けようとする許可団体は、補助金交付請求書(
様式第15号)を市長に提出し、市長は、第11条の規定により確定した額を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、許可団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反した場合
(3) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
2 前項の規定は、第11条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。
3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は、補助金交付決定取消通知書(
様式第16号)により、速やかに、許可団体に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合においては、補助事業の当該取消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の補助金の返還を命ずるときは、許可団体に対し、補助金返還命令書(
様式第17号)により返還を命ずるものとする。
(会計帳簿等)
第15条 許可団体は、補助金に関するすべての支出及び収入について会計帳簿に記入するとともに、金額、年月日及び目的等を記載した領収書、調定書その他支出及び収入を証すべき書類(以下「領収書等」という。)を徴し、又は作成しなければならない。
2 許可団体は、前項の会計帳簿及び領収書等を整理し、当該補助事業等の完了した翌年度の4月1日から3年間これを保存しなければならない。
3 市長は、補助金に係る予算の適正な執行を期するため、許可団体に対し、会計帳簿及び領収書等の提出を求めることができる。
(代表者の変更)
第16条 許可団体は、その代表者に変更があった場合は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に平成15年度橿原市花いっぱい運動推進モデル地区育成事業補助金の交付を受けているモデル地区については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日告示第58号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
2 平成20年度分の補助金に限り、第3条の規定の適用については、当該規定中「60,000円以内」とあるのは、「80,000円以内」とする。
3 平成21年度分の補助金に限り、第3条の規定の適用については、当該規定中「60,000円以内」とあるのは、「70,000円以内」とする。
附 則(平成21年3月31日告示第61号)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月27日告示第59号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月1日告示第57号)
1 この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年4月21日告示第138号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市花いっぱい運動推進事業補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年3月30日告示第84号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から実施し、令和5年度分の補助金から適用する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市花いっぱい運動推進事業補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
補助の対象となる経費
費目 | 用途等 |
需用費 | |
消耗品費 | 花いっぱい運動を行うために必要とする消耗品購入費 |
燃料費 | 花いっぱい運動を行うために必要とする燃料費用 |
印刷製本費 | 花いっぱい運動を行うために必要とする印刷製本費 |
光熱水費 | 花いっぱい運動を行うために必要とする光熱水費 |
修繕料 | 花いっぱい運動を行うために必要とする修繕料 |
役務費 | 花いっぱい運動を行うために必要とする通信運搬費等 |
原材料費 | 花いっぱい運動を行うために必要とする原材料費 |
備品購入費 | 花いっぱい運動を行うために必要とする備品購入費 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第9号の2(第7条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第10条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第12条関係)
様式第16号(第13条関係)
様式第17号(第14条関係)