○橿原市建設工事成績評定に関する事務処理規程
平成15年6月27日訓令甲第15号
橿原市建設工事成績評定に関する事務処理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、橿原市が発注する土木工事、建築工事その他の工事(以下「建設工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)の作成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評定者)
(評定時期)
第3条 評定者が行う評定の時期は、主任監督員等にあっては、建設工事の竣工又は部分(出来形)竣工のときとし、検査員にあっては、検査後速やかに行うものとする。
(評定の内容及び方法)
第4条 評定は、次に掲げる各号のとおり行うものとする。
(1) 建設工事請負契約書により契約金額500万円以上にかかる土木工事、土地改良工事及び水道工事については、土木工事成績採点表[竣工、出来形](
様式第1号)を使用する。
(2) 建設工事請負契約書により契約金額500万円以上にかかる建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事については、建築・設備工事等成績採点表[竣工、出来形](
様式第2号)を使用する。
(3) 建設工事請負契約書により契約金額130万円以上500万円未満にかかる工事については、検査調書(少額建設工事用)(
様式第3号)を使用する。
(評定の結果の通知及び公表)
第5条 市長は、検査調書(
橿原市建設工事検査規程第19条の検査調書)の提出があったときは、速やかに、当該工事の受注者に対して、評定の結果を別に定めるところにより通知するものとする。
2 市長は、前項に規定による通知を行った後、速やかに、評定の結果を別に定めるところにより公表するものとする。
(適用除外)
第6条 当初の設計金額が130万円未満の工事は、この規程によらないことができる。
附 則
この規程は、平成15年7月1日から実施する。
附 則(平成18年3月7日訓令甲第3号)
この規程は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成20年3月31日訓令甲第10号)
この規程は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成22年3月31日訓令甲第4号)
この規程は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成24年4月1日訓令甲第14号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(平成28年4月1日訓令甲第21号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(平成28年6月21日訓令甲第29号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(平成30年3月9日訓令甲第10号)
1 この規程は、平成30年4月1日(以下「令達の日」という。)から実施する。
2 改正後の様式第1号及び様式第2号の規定は、この規程の令達の日以後に締結する建設工事から適用し、同日前に締結した建設工事については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月7日訓令甲第3号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月12日訓令甲第8号)
1 この規程は、令和7年4月1日から実施する。
2 この規程の実施の際、現に改正前の橿原市建設工事成績評定に関する事務処理規程の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)