○橿原市建設工事成績評定に関する事務処理規程
平成15年6月27日訓令甲第15号
橿原市建設工事成績評定に関する事務処理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、橿原市が発注する土木工事、建築工事その他の工事(以下「建設工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)の作成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評定者)
第2条 建設工事の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、
橿原市契約規則(昭和39年橿原市規則第7号)の規定に基づく建設工事の契約書の区分により、次に掲げる者及び橿原市建設工事検査規程(平成14年橿原市訓令第1号)に定める検査員(以下「検査員」という。)とする。
(2) 建設工事請書に基づく建設工事は、工事担当係員及び工事担当係長
(評定時期)
第3条 評定者が行う評定の時期は、主任監督員等にあっては、建設工事の竣工又は部分(出来形)竣工のときとし、検査員にあっては、検査後速やかに行うものとする。
(評定の内容及び方法)
第4条 評定は、次に掲げる各号のとおり行うものとする。
(1) 建設工事請負契約書による土木工事、土地改良工事及び水道工事については、土木工事成績採点表[竣工、出来形](
様式第1号)を使用する。
(2) 建設工事請負契約書による建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事については、建築・設備工事等成績採点表[竣工、出来形](
様式第2号)を使用する。
(3) 建設工事請書(契約検査課契約扱分)にかかる工事については、検査調書(建設工事請書用)(
様式第3号)を使用する。
(評定の結果の通知及び公表)
第5条 市長は、検査調書(橿原市建設工事検査規程第19条の検査調書)の提出があったときは、速やかに、当該工事の受注者に対して、評定の結果を別に定めるところにより通知するものとする。
2 市長は、前項に規定による通知を行った後、速やかに、評定の結果を別に定めるところにより公表するものとする。
附 則
この規程は、平成15年7月1日から実施する。
附 則(平成18年3月7日訓令甲第3号)
この規程は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成20年3月31日訓令甲第10号)
この規程は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成22年3月31日訓令甲第4号)
この規程は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成24年4月1日訓令甲第14号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(平成28年4月1日訓令甲第21号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(平成28年6月21日訓令甲第29号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(平成30年3月9日訓令甲第10号)
1 この規程は、平成30年4月1日(以下「令達の日」という。)から実施する。
2 改正後の様式第1号及び様式第2号の規定は、この規程の令達の日以後に締結する建設工事から適用し、同日前に締結した建設工事については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月7日訓令甲第3号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)