○おおくぼまちづくり館管理運営に関する規則
平成14年2月22日規則第1号
おおくぼまちづくり館管理運営に関する規則
(趣旨)
(開館時間等)
第2条 まちづくり館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 まちづくり館への入館(
条例別表第2に掲げる施設を使用する場合を除く。)は、午後4時30分までとする。
(休館日)
第3条 まちづくり館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日以後で最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月5日まで及び12月25日から同月31日まで
(観覧料の徴収)
第4条 観覧料は、観覧券(
様式第1号)の発行により徴収する。
(観覧料の免除)
2
条例第6条第2号の規定に該当するものは、次の各号に掲げるものとし、観覧料の全額を免除する。
(1) 教育上の目的のために、園児、児童、生徒又は学生を引率して入館する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教職員
(2) 公の目的で入館する国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(資料等の閲覧等の手続)
第6条 まちづくり館所有の資料等(以下「資料等」という。)の閲覧、撮影、複写、模写又は模造等の行為(以下「閲覧等」という。)をしようとする者は、閲覧等承認申請書(
様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは必要な条件を付して閲覧等を承認し、不適当と認めたときは承認しないものとする。この場合において、市長は、閲覧等承認(不承認)書(
様式第3号)を交付するものとする。
3 次の各号に掲げる場合は、資料等の撮影、複写、模写又は模造(以下「撮影等」という。)を承認しない。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するおそれがあるとき。
(2) 撮影等を行った場合に資料等が損傷するおそれがあるとき。
(3) 市長が、撮影等を行うことが不適当と認めるとき。
(資料等の貸出しの手続)
第7条 資料等の館外貸出しを受けようとする者は、資料等館外貸出承認申請書(
様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、まちづくり館の業務に支障がないと認められるときは必要な条件を付して館外貸出しを承認し、資料等の損傷のおそれその他不適当と認められる理由があるときは承認しないものとする。この場合において、市長は、資料等館外貸出承認(不承認)書(
様式第5号)を交付するものとする。
3 資料等の館外貸出し期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(資料等の寄贈又は寄託)
第8条 まちづくり館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料等寄贈(寄託)申請書(
様式第6号)を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により寄贈を承諾した資料の引渡しを受けたときは、資料等受領書(
様式第7号)を、寄託を承諾した資料の引渡しを受けたときは、資料等保管書(
様式第8号)を交付するものとする。
3 市長は、寄託を受けた資料が災害その他やむを得ない理由により、き損し、汚損し、又は滅失したときは、その責めを負わないものとする。
4 資料を寄託した者が、返還日前に、当該寄託に係る資料の返還を受けようとするときは、寄託物返還申請書(
様式第9号)に、第2項に規定する資料等保管書を添えて提出しなければならない。
(使用許可の手続)
第9条 条例別表第2に掲げる施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、おおくぼまちづくり館使用許可申請書(
様式第10号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の施設の使用を許可したときは、おおくぼまちづくり館使用許可書(
様式第11号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の免除)
2
条例第6条第2号の規定による使用料の免除を受けようとする申請者は、前条第1項に規定する使用許可申請書を提出する際に、おおくぼまちづくり館使用料免除申請書(
様式第12号。以下「免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、免除申請書の提出を受け、使用料を免除することが適当であると認めるときは、おおくぼまちづくり館使用料免除通知書(
様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(行為の禁止)
第11条 まちづくり館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で飲食すること。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。
(3) 許可を受けないで物品の販売、展示その他営利行為をすること。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めること。
(損害の賠償等)
第12条 施設又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第24号)
この規則中第1条から第4条までの規定は公布の日から、第5条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第12号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第26号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前のおおくぼまちづくり館管理運営に関する規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第10条関係)