○橿原市再資源集団回収報償金交付要綱
平成8年3月15日告示第62号
橿原市再資源集団回収報償金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量と資源の有効利用を図るとともに、ごみ問題に対する市民の意識の向上に資するため、資源の集団回収を自主的に行う地域住民団体等に対して報償金を交付することについて必要な事項を定める。
(資源物)
第2条 資源物とは、再生資源となるごみのうち、古紙類(新聞紙、雑誌類、ダンボール類、ミルクカートン)、古繊維及びアルミ缶であって、家庭から排出されたものとする。
(報償金の交付対象者)
第3条 報償金の交付対象者は、市内の資源物を定期的に集団回収している市内の地域住民団体及び市内に所在する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する施設等のうち、次の各号に定める施設を運営する者(以下「団体」という。)とする。
(1) 障害者支援施設
(2) 地域活動支援センター
(3) 障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
(4) 小規模作業所(障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法(昭和45年法律第84号)第18条第3項の規定により、必要な費用の助成を受けている施設)
(団体の登録)
2 前項に規定する登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録内容に変更が生じた場合は、橿原市再資源集団回収団体登録変更届(様式第2号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 登録団体は、登録を廃止しようとする場合は、橿原市再資源集団回収団体登録廃止届(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第5条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、当該団体の登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の届出又は申請等の不正行為を行ったとき。
(2) 2年以上継続して報償金の交付申請をしないとき。
(報償金の額)
第6条 報償金の額は、集団回収した資源物の重量1キログラム当たりにつき5円を乗じて得た額とする。この場合において、算出した報償金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 登録団体は、橿原市再資源集団回収報償金交付申請書兼実施実績報告書(様式第4号)により報償金の交付申請を行うものとする。
2 前項の交付申請は、各年1月から12月までの期間内に実施した集団回収分をまとめて、市長が定める日までに行うものとする。
(報償金の交付)
第8条 市長は、報償金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、これを適当と認めたときは、報償金の交付決定を行い、橿原市再資源集団回収報償金交付決定通知書(様式第5号)により通知し、報償金を交付するものとする。
2 報償金の交付は口座振替の方法により行うものとする。
(報償金の返還)
第9条 市長は、報償金の交付決定又は報償金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、報償金の交付決定の一部又は全部を取消し、その返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請の内容と事実に相違があるとき。
(3) 実施方法が適切でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から実施する。ただし、この要綱の実施前における平成8年3月分に係る報償金の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成9年5月1日告示第84号)
この要綱は、公布の日から実施し、この要綱による改正後の橿原市再資源集団回収報償金交付要綱の規定は、平成9年度前期分(4月から9月まで)に係る報償金から適用する。
附 則(平成16年3月11日告示第39号)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。ただし、この要綱の施行前における平成15年10月分から平成16年3月分までの期間の集団回収分に係る報償金の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日告示第57号)
1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年11月7日告示第230号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年9月5日告示第235号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年8月20日告示第261号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。ただし、平成31年4月分から令和2年3月分までの期間の集団回収に係る報償金の交付については、なお従前の例によることができる。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市再資源集団回収報償金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年4月28日告示第145号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市再資源集団回収報償金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和4年10月5日告示第328号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。ただし、改正後の橿原市再資源集団回収報償金交付要綱第7条第2項及び様式第4号の規定については、令和5年実施分以後の報奨金の交付申請から適用し、令和4年実施分の報奨金の交付申請については、なお従前の例による。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市再資源集団回収報償金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)