橿原市パートナーシップ宣誓制度について

更新日:2025年01月06日

ページID: 17720

パートナーシップ宣誓制度とは

令和7年4月1日より、「橿原市パートナーシップ宣誓制度」が始まります。

これは、互いを人生のパートナーと認め合う二人が、人生を共にし、日常的に協力し合う関係性(パートナーシップ)であると宣誓し、橿原市がその宣誓を認定する制度です。

宣誓は個人の性的指向やジェンダーアイデンティティに関わらず可能で、認定されたお二人には「橿原市パートナーシップ宣誓書受領証」が交付されます。

パートナーシップ宣誓ができる人

宣誓時に下の全ての条件に当てはまる方です。

・成年(18歳以上)

・橿原市在住または3か月以内に転入予定

・婚姻をしていない

・宣誓する相手以外に他のパートナーがいない

・宣誓する相手が近親者でない(双方が養子縁組の場合を除く)

宣誓の方法

こちらより手続き方法をご確認ください。

(プライバシー保護の観点から、ご希望に応じて市役所内個室でのお手続き等も可能です。)

 

橿原市パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号)

橿原市パートナーシップ宣誓書受領証(イメージ)

パートナーとなられた方へ

パートナーとなられた方は、橿原市において「家族」として扱われます。

市役所の窓口でも一部サービスが家族としてご利用可能です。

個々のサービスの利用条件、詳細は各窓口担当課までお問合せください。

パートナーによる申請等が可能な橿原市の行政サービス一覧(PDFファイル:366.7KB)

受領証の内容変更や再交付

下記のいずれかに該当する場合は、窓口にてご申請ください。

・宣誓した内容に変更があった場合

・受領証を紛失、汚した等で再交付を希望する場合

申請方法についてはこちら

受領証の返還

下記のいずれかに該当した場合は、返還届(様式第7号)とともに受領証を橿原市へ返還しなければなりません。

・双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき

・一方または双方が死亡したとき

・宣誓時の要件を満たさなくなった(市外へ転出した等)とき

・返還を希望するとき

・その他返還すべき理由があると認められたとき

申請方法についてはこちら

【参考】橿原市パートナーシップ宣誓制度に関連する要綱、様式等

橿原市パートナーシップ宣誓書(様式第1号(Wordファイル:16.4KB)

橿原市パートナーシップ宣誓に関する確認及び同意書(様式第2号(Wordファイル:14KB)

橿原市パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号(Wordファイル:17.2KB)

橿原市パートナーシップ宣誓書受付票(様式第4号(Wordファイル:13.1KB)

橿原市パートナーシップ宣誓書受領証等記載事項変更届(様式第5号(Wordファイル:16.2KB)

橿原市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第6号(Wordファイル:17KB)

橿原市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号(Wordファイル:17KB)

橿原市パートナーシップ宣誓制度の取扱いに関する要綱(PDFファイル:665.3KB)

橿原市パートナーシップ宣誓制度チラシ(PDFファイル:452.6KB)

 

 

制度チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

人権政策課
奈良県橿原市内膳町1-6-8(かしはらナビプラザ)
電話:0744-21-1090
お問い合わせフォーム