高齢者肺炎球菌感染症予防接種
高齢者肺炎球菌感染症予防接種
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。
平成26年10月1日から、高齢者肺炎球菌感染症予防接種が定期予防接種として開始されています。定期予防接種対象の方へは、接種券(ハガキ)を郵送しています。
対象者(市民税非課税世帯または生活保護受給世帯)の方は手続きをすれば、自己負担金が無料になります。
令和6年7月から市内で接種する場合の自己負担金減免申請の手続きが電子申請および郵送申請での申請が可能になりました。
窓口での申請手続きは、健康増進課(保健センター北館4階、畝傍町9-1)でのみ受付しています。必ず医療機関での接種前に手続きをお願いします。
分庁舎(ミグランス)では手続きができませんのでご注意ください。
令和8年4月1日からワクチンが変更されます
令和8年4月1日から定期接種の対象となるワクチンが変更されることになりました。詳細が決まり次第ホームページでお知らせします。ワクチンが変更されることに伴い、自己負担額等が変わります。詳しくは下記表をご参照ください。

対象者
接種当日に橿原市に住民登録があり、接種時において本人が希望し、1または2にあてはまる方。
ただし、今までに肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、自費での接種を含む)を接種したことのある方は対象外
- 予防接種法の改正により、65歳になる誕生日の前日から66歳になる誕生日の前日までの方
- 60歳以上65歳未満であって、下記に該当する方(心臓、腎臓、呼吸器の身体障害者手帳1級の写し、または接種基準に該当するという医師の診断書が必要)
- 心臓、腎臓、呼吸器に関する身体障害者手帳1級を持っている方
- ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
(注意)身体障害者手帳の写しなど対象者であることが確認できる資料の提出が必要です。詳しくは健康増進課(0744-22-8331)までお電話ください。
(注意)この予防接種は、本人の意思確認を得て行います。正確な意思確認が困難な場合には、家族やかかりつけ医によって特に慎重に本人の接種意思の有無の確認を含め、接種を希望することが確認できた場合に限り接種を行うことができます。最終的に意思確認ができない場合は、予防接種法に基づく接種を行うことはできません。
実施回数
1回
接種手続き
1.市内実施医療機関で接種する場合は、医療機関で予約してください。
詳しくは、下記ページをご確認ください。
2.市外医療機関又は奈良県立医科大学附属病院で接種する場合は、事前に手続きが必要です。
まずは、健康増進課へ電話でご相談ください。
確認後、接種券・接種費用3,000円・本人確認書類を持参し、下記にて手続きしてください。
手続き場所:健康増進課(保健センター北館4階、畝傍町9-1)
- 分庁舎(ミグランス)2階では手続きができません。
接種費用
3,000円(令和8年4月1日よりワクチンの種類が変更されることに伴い、増額になる見込みです)
事前に手続きをすれば市民税非課税世帯・生活保護受給世帯の方は費用が免除になります。
医療機関への持ち物
- 接種券(65歳の誕生日の前月末に事前に送付しています。60~65歳未満の対象者は、健康増進課(電話:0744-22-8331)へご相談ください)
- 接種者本人のマイナンバーカード等
- 60歳から65歳未満の方は、身体障害者手帳1級の写し又は医師の診断書
生活保護受給世帯・市民税非課税世帯に属する方は手続きをすれば自己負担金が減免になります
自己負担金減免の手続きについては、「各種がん検診・歯周病検診・高齢者予防接種(肺炎球菌・新型コロナ・インフルエンザ)の自己負担金減免申請について」をご確認ください。
各種がん検診・歯周病検診・高齢者予防接種(肺炎球菌・新型コロナ・インフルエンザ・帯状疱疹)の自己負担金減免申請について
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2026年01月14日