疾病により長期療養となった方への定期予防接種期間の延長について
長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったために特別な事情があったと、市が認めた場合は、規定の期間を延長することができます。
長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったために、定期予防接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方も、一定期間内であれば定期予防接種として実施可能です。
対象者
橿原市の住民であり、
- 対象となる疾病やそれに準ずるものにかかった方(下記PDFファイル「疾病例」参照)
- 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
- 医学的所見に基づき1または2に準ずると認められる方
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から起算して
- 乳幼児・児童の予防接種の場合は2年以内
(ただし、ロタリックス・ロタテックは不可、BCGは4歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合・五種混合は15歳未満) - 高齢者肺炎球菌予防接種、高齢者帯状疱疹の場合は1年以内
申請方法
申請には、医師の診療情報提供書が必要です。
詳しくは、健康増進課までお問合せください。
各予防接種の詳細
乳幼児、児童・生徒
高齢者予防接種
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月01日