令和8年度橿原市こども誰でも通園制度について

更新日:2026年06月16日

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目的

 橿原市では、未就園児の育ちを支援し、子育て支援を推進するため、令和8年度より橿原市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を実施します。

利用申請の受付は令和8年3月16日(月曜日)から、園での初回面談は令和8年4月6日から、園の利用は令和8年4月20日(月曜日)から開始します。

こども誰でも通園制度と一時あずかり保育の違いなど詳しくはこちら

↓↓↓

「こども誰でも通園制度」ってどんなときに使える制度?(PDFファイル:156.1KB)

対象者

橿原市に住民票のある、利用日時点で生後6か月以上3歳未満の子ども

  • 認定こども園・保育所・地域型保育事業・企業主導型事業を利用している子どもは利用できません。
  • 保護者の就労状況にかかわらず利用できます。

<月齢・年齢の考え方>

年齢の考え方は以下のとおりです。

  • 例1

令和8年2月15日生まれの子どもの場合

本来の生後6か月になる令和8年8月15日より利用可能です。

  • 例2

令和5年8月30日生まれの子どもの場合

本来3歳の誕生日の前日である令和8年8月29日に3歳に達しますので、

その前日の令和8年8月28日まで利用可能です。

  • 例3

令和8年3月31日生まれの子どもの場合

例外として、出生月の6か月後の月に出生の日に応当する日がない場合

(3月の6か月後である9月には31日が存在しない)、出生月の6か月後の月の末日に

生後6か月に達するため、令和8年9月30日より利用可能となります。

実施施設

橿原市立新沢認定こども園(旧:川西保育所)

午前8時30分~午前11時30分

1日3人まで利用可能

☆曜日により利用できる児童が異なります。

月曜日:2歳児(令和5年4月2日~令和6年4月1日生)※3歳の誕生日2日前まで
火曜日・水曜日:1歳児(令和6年4月2日~令和7年4月1日生)
木曜日・金曜日:0歳児(令和7年4月2日~令和8年4月1日生)※生後6か月以上

利用時間

1回3時間、1か月3時間まで

  • 各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。

利用料

利用料:1回900円(支払方法:現金またはPayPay)

おやつ代:20円(別途必要)

  • 登園時に利用料の支払いをお願いします。
  • 現金の支払の場合、おつりがないようにご協力ください。

利用方法

  1. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」より申請を行います。
  2. 申請内容に基づきこども未来課で利用認定の審査を行います。申請から認定が下りるまでは最大で2週間程度かかることがあります。
  3. こども未来課の審査後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」からアカウント登録完了メールが到着します。
  4. アカウント登録完了メールよりパスワードを設定を行います。
  5. パスワード設定後、ログインし、緊急時の連絡先や利用するお子さまの詳細な情報を入力します。
  6. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」の『施設を探す』から新沢認定こども園を検索し初回面談希望日時の予約をとります。(令和8年4月6日以降)
  7. 初回面談後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から予約をとります。予約は、利用希望日の30日前の12:30から7日前の12:30までの期間。先着順1日3名まで。
  8. 予約日に新沢認定こども園でこども誰でも通園を利用します。登園時に利用料金とおやつ代を支払をします。

<注意事項>

  • 初回面談希望予約を入力した後、園が希望日時を確認し面談日を決定します。希望予約どおりの日程で初回面談日が確定しているか「こども誰でも通園制度総合支援システム」で必ず確認の上、園の面談へお越しください。
  • 利用日の予約は初回面談が終了するまでとらないでください。面談が終了していないのに間違って利用予約されている場合は、園で予約を無効とする処理を行いますので、あらかじめご了承ください。

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利用申請前の確認事項

◎こども誰でも通園制度を利用希望の方は、利用申請前に必ず下記をご一読ください。

↓↓↓

こども誰でも通園制度のしおり(PDFファイル:524.3KB)

別紙 園で提供するおやつの一覧表(PDFファイル:670.8KB)

 

★こども誰でも通園制度を利用予定のお子さまが以下のいずれかに該当する場合は、

事前に主治医のもとに受診し、利用の許可を得る必要があります。

詳しくはこちらをご確認ください。

利用申請

こども誰でも通園制度

↑↑↑利用申請はこちらから↑↑↑

「こども誰でも通園制度」を押すと、利用申請のシステムへアクセスできます。

『奈良県』『橿原市』と入力すると、

利用申請ができます。

利用認定内容の変更また取消

  • 氏名、住所(市内転居)、電話番号等の登録内容に変更のあるときは、必ずこども未来課へ連絡をお願いします。
  • 他市町村へ転出される場合、認定こども園・保育所・地域型保育事業・企業主導型事業を利用することになった場合は、こども未来課へ連絡をお願いします。

利用に関する注意点

  • 橿原市民の利用上限時間は令和8年度は月3時間です。これは橿原市外の施設でこども誰でも通園制度をご利用いただいても同様です。月3時間をこえてこども誰でも通園制度は利用できませんので、ご注意ください。
  • 初回面談に行く前に、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、あらかじめ、お子さま情報の中にある、食事・アレルギー情報(アレルギー情報など)、病気・予防接種の状況(既往歴情報など)、発育情報(健康状態、発達状況など)を必ず入力をお願いします。
  • 集団保育が著しく困難であると判断した場合や職員の配置状況によっては、利用をお断りする場合があります。
  • 実施園への送り迎えは保護者の方で責任をもって行ってください。
  • 登園時間は8:30~9:00までです。
  • 午前7時現在、橿原市に「警報」が発令された場合は利用を中止とします。
  • 登園前に震度5以上の地震が発生した場合は、自宅待機とします。
  • 保育中に警報が発令された場合、園からの連絡がなくてもお迎えをお願いします。
  • 保育中に震度5以上の地震が発生した場合は、園からの連絡がなくてもお迎えをお願いします。
  • 今後予告なく事業内容を変更する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当関係):0744-22-8984​​​​​​​

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