物価高騰対応重点支援給付金について

更新日:2024年05月31日

ページID: 15557

当事業は終了しました。

 

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、低所得世帯支援枠が追加的に拡大されたことに伴い、物価高騰対応重点支援給付金の追加支給を行います。

支給金額等

対象世帯 給付金額 書類送付時期

こども加算

書類送付時期

(1)令和5年度住民税非課税世帯 7万円

事業終了

令和6年2月9日より順次発送

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯((1)を除く)

10万円

令和6年2月9日より順次発送

令和6年2月9日より順次発送

非課税世帯とは…基準日において住民税均等割が課税されない方のみで構成される世帯

均等割のみ課税世帯とは…基準日において住民税所得割が課税されない方のみで構成される世帯(非課税世帯を除く)

※住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯を除きます。

 

こども加算:(1)(2)の給付対象者と基準日において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童数×5万円(※児童福祉施設等へ入所している児童は住民票上同一であっても支給対象になりません。)

※基準日以降に生まれた新生児や、別世帯だが扶養している児童は申請が必要です。

 

※今回の給付金は課税の対象にはなりません。また、差押えの対象にはなりません。

 

世帯例

世帯主 世帯員A 世帯員B
(児童)
(1)非課税世帯 (2)均等割のみ課税世帯 こども加算
対象(7万) 対象外 対象(5万)
対象外 対象(10万) 対象(5万)
対象外 対象(10万) 対象(5万)
対象外 対象外 対象外
対象外 対象外 対象外

所…所得割を課税される方

均…所得割を課税されない方のうち、均等割を課税される方

非…所得割を課税されない方のうち、均等割を課税されない方

 

 

対象と思われる方には、当市より下記案内と併せて申請書を順次送付しています。申請書がお手元に届かれた方は提出必要書類を添付の上、ご返送ください。

基準日

令和5年12月1日

申請期限

給付金種別 申請期限
令和5年度住民税非課税世帯給付金 令和6年3月29日(金曜日)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金 令和6年5月31日(金曜日)
令和5年度こども加算給付金

※申請期限までに申請書の提出がない場合、給付金の受給は辞退されたものとみなされます。受給を希望される方は余裕をもって申請書をご提出ください。

お問い合わせ窓口

橿原市重点支援給付金事務局

電話番号:0744-47-1011

場所:橿原市役所分庁舎 4階(橿原市内膳町1-1-60)

受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)

よくある質問

Q1.住民税非課税や住民税均等割課税ってどういうこと?

A1. 住民税は一定以上の所得がある方全員に均等に負担いただく「均等割」と、前年の所得金額に応じて均等割に加えて負担いただく「所得割」の2つで構成されています。「均等割」が課税されない方は「住民税非課税」、「均等割」は課税されるが「所得割」が課税されない方は「均等割課税」となります。(詳しくはこちら

 

Q2.今回の給付金の対象世帯の「住民税均等割のみ課税世帯」とはどういった世帯のこと?

A2.「住民税均等割のみ課税世帯」とは、「住民税の所得割は課税されないが、均等割のみ課税される方のみで構成される世帯」、もしくは「均等割のみ課税される方と、均等割を課税されない方で構成される世帯」を指します。

※ただし、住民税均等割が課税される方の扶養親族等のみで構成される世帯を除きます。

 

Q3.「住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯」って何のこと?

A3.基準日において同一世帯に属する世帯員の全員が、別世帯に属する住民税均等割が課税される方から税法上の扶養にとられている場合を指します。

 

Q4.住民税の所得割が課税されているかどうかはどうやったらわかるの?

A4.「所得割を課税される方」、「所得割を課税されない方のうち均等割を課税される方」に該当する方の賦課金額は、住民税を給料から天引きされている方は「令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」(会社の給与事務の方から配布)、納付書や口座振替等で個人で払っている方、もしくは年金から天引きされている方は「令和5年度市・県民税税額決定・納税通知書」(市役所市民税課から郵送)でご確認ください。(なお、「所得割を課税されない方のうち、均等割を課税されない方(非課税)」に該当される方には当該通知は交付されていません。)

 

参考:「令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」

参考:「令和5年度市・県民税税額決定・納税通知書」

 

Q5.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の案内通知が来ない。

Q5.世帯員の中に橿原市で令和5年度の住民税の情報が確認できない方がいる場合、対象に該当するか判断ができないため、こちらから案内が送付できません。

(例)

・直近で令和5年度住民税の申告をした

・令和5年度住民税が未申告の世帯員がいる

支給要件に該当される場合、申請が必要ですので、お問い合わせ窓口へご連絡ください。

 

Q6.こども加算分の通知が来ない。

A6.今回の給付金の対象児童は平成17年4月2日以降生まれの方です。対象年齢に該当しているか今一度ご確認ください。

ただし、こちらからの案内は世帯単位でご確認しています。扶養する児童が住民票上同一世帯でない場合は申請が必要ですので、お問い合わせ窓口へご連絡ください。

また、基準日以降に生まれたお子様についても申請が必要です。なお、新生児のこども加算分については、重点支援給付金(非課税世帯分・均等割課税世帯分)の支給を受けた市区町村からの支給になりますので、橿原市以外から基準日以降に転入された方は令和5年12月1日居住していた市区町村にお問い合わせください。

 

Q7.基準日以降に離婚をしたが、元配偶者に給付金は振り込まれるの?

A7.世帯状況によっては、基準日以降に離婚等をした方も申請に基づき給付金を受給できる場合があります。お問い合わせ窓口へご相談ください。

 

Q8.基準日前に離婚をしたが、基準日時点ではまだ同世帯だった。基準日以降に新しく世帯主となれば給付金の対象者になるか?

A8.対象になりません。

原則として、給付金の対象者は基準日時点の世帯主です。離婚をしたというだけでなく、住民票を動かすなどして、基準日時点で世帯主となっている必要があります(A7の特例は、基準日以降の離婚のみが対象です)。

しかし、特別な事情によって住民票を動かすことができなかった方(DV避難者等)は、居住地の自治体へ必要書類を添えて申請することで、給付金を受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ窓口へご相談ください。

給付金を装う詐欺にご注意ください!

・市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・市役所が給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

・不審な電話・郵便・メール等が届いた場合には警察や市役所にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

給付金事業室

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話:0744-47-2791

お問い合わせフォーム

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