新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について
当給付金の申請受付は終了しました。
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されます。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
定額減税・各種給付の詳細(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯・低所得の子育て世帯・新たに非課税等になる世帯について
給付対象世帯 | 対象詳細 | 支給額 | 開始時期 | 申請期限 | |
【1】住民税非課税世帯(R5) | 世帯員全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯 |
7万円/1世帯 |
令和6年1月 |
令和6年3月29日 (事業終了) |
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【2】住民税均等割のみ課税世帯(R5) | 世帯員全員が令和5年度住民税所得割が非課税である世帯(【1】を除く) |
10万円/1世帯 |
令和6年2月 |
令和6年5月31日 (事業終了) |
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【3】低所得の子育て世帯 |
18歳以下の児童が属する【1】【2】【4】の世帯 |
5万円/1児童 |
【1】【2】 |
令和6年2月 |
令和6年5月31日 (事業終了) |
【4】 | 令和6年7月16日より順次 |
令和6年10月31日 (受付終了) |
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【4】新たに非課税等となる世帯(R6) |
世帯員全員が令和6年度住民税所得割が非課税である世帯 ※【1】【2】の対象世帯を除く |
10万円/1世帯 |
令和6年7月16日より順次 |
令和6年10月31日 (受付終了) |
※【1】【2】【4】は重複受給できません。
【1】住民税非課税世帯・【2】住民税均等割のみ課税世帯・【3】低所得の子育て世帯の給付についてはこちらをご確認ください。
※当給付金は課税対象になりません。また差押えが禁止されています。生活保護制度においても収入認定されないこととされています。
【4】新たに非課税世帯等となる世帯への給付金について
【1】令和5年度住民税非課税世帯、【2】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に該当しなかった世帯で、令和6年度住民税所得割が非課税の者のみで構成される世帯について、物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度新たな非課税世帯等給付金)として給付金が支給されます。
支給要件に該当すると思われる世帯の世帯主の方宛に、令和6年7月16日(火曜日)より、順次申請書を送付いたします。申請書がお手元に届かれた方は提出必要書類を添付の上、ご返送ください。
詳しくはこちら
【5】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金について
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の令和6年分推計所得税額・令和6年度個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
詳しくはこちら
【6】定額減税について
定額減税についてはこちら
給付金を装う詐欺にご注意ください!
・市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・市役所が給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
・不審な電話・郵便・メール等が届いた場合には警察や市役所にご相談ください。
更新日:2024年05月20日