定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について

更新日:2024年05月20日

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当給付金の申請受付は終了しました。

※令和6年分定額減税額に不足がある方に給付される不足額給付については、詳細が決定次第、別途掲載いたします。

 

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されます。

 

橿原市にて実施する【1】~【4】非課税世帯等に関する給付金についてはこちらをご確認ください。

また、【6】定額減税についてはこちらをご確認ください。

 

制度全般の詳細な内容については下記リンクを参照してください。

【5】定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について

定額減税において、納税者本人と扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の令和6年分推計所得税額・令和6年度個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。

早期に給付を行う観点から、現時点で入手可能な所得情報(令和5年分)に基づき、給付額が算定されますが、令和7年度(令和6年分)の所得税額が確定した後、当初給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

給付対象者

橿原市から個人住民税が賦課される方のうち、基準日(令和6年6月3日)時点において、納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。

【注意】今回の調整給付金は令和6年6月3日が事務処理基準日と定められています。そのため、令和6年6月までに市民税課が賦課決定した税情報を基に金額が算定されていますので、以降の修正申告等の内容は反映されていません。

※以下の方は対象になりません。

1.減税前の所得税推計額・個人住民税所得割額がいずれも減税可能額を上回る方(定額減税しきれる方)※【6】の対象になります。

2.所得税推計額・個人住民税所得割がいずれも0円の方※【4】の対象となる可能性があります。

3.納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方

定額減税可能額

所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数)

個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数)

調整給付額

以下アとイを合計し、1万円単位に切り上げた額を支給します。

ア:所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額※(ア<0の場合は0)

イ:個人住民税分定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額(イ<0の場合は0)

※令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人住民税の課税資料を基にし、国の提供するツールを用いて算出される推計の所得税値のため、お手持ちの所得税記載資料(確定申告書・源泉徴収票等)と一致しない可能性があります。受給金額に不足金額がある場合は令和7年度に追加給付される予定です。

※調整給付額は、基準日時点で市民税課が把握している個人住民税賦課情報を基に算定されます。基準日以降の修正申告等の情報に基づき、個人住民税賦課情報が更正され、調整給付額に不足が発生した場合には、不足額については令和7年度に給付を行います。

通知発送日

令和6年7月8日(月曜日)より順次発送

支給方法

【お知らせ(プッシュ)型】

◇対象者

給付対象者のうち、通知発送日まで橿原市に住民票があり、かつ令和6年6月3日までに公金受取口座を登録済の方

※公金受取口座…公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)の規定により、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座として登録された預貯金口座等のこと

◇手続方法

給付予定額を記載したお知らせ通知を給付金事務局より発送します。

給付額や受取口座に問題がなければ、原則手続きは必要ありません。お知らせ通知に記載の期日に公金受取口座へ入金します。

 

【確認書型】

◇対象者

給付対象者のうち、上記お知らせ(プッシュ)型以外の方

◇手続方法

給付予定金額を記載した確認書兼申請書を給付金事務局より送付いたします。

入金希望口座等必要事項を記載の上、添付書類と併せて返信用封筒にてご返送ください。(申請期限:令和6年10月31日(木曜日)※必着

マイナンバーカードをお持ちの方は電子申請も可能です。確認書兼申請書に同封の案内用紙を参照の上、電子か紙かのいずれかで申請してください。

申請後約1カ月程度で記載された口座へ入金します。(支給決定後送付されます支給決定通知書にて振込日はご確認ください。)

よくあるお問い合わせ

 

Q1.給付金は課税対象になりますか。また差押対象になりますか。

A1.当給付金は課税対象になりません。また、差押えが禁止されています。生活保護制度においても収入認定しないこととされています。

 

Q2.私は調整給付金の対象になりますか。

A2.対象の方には市から順次案内を送付いたしますので、通知にてご確認ください。お電話では個人情報の都合上、詳細な課税情報等のお答えができませんので、お電話でのご相談はお控えください。

なお、内閣官房の提供するチャットボットもしくはフローチャートでどの給付金の対象となるか調べることが可能です。参考にご確認ください。

 

Q3.調整給付金の案内が届きません。

A3.給付予定の方には順次案内を送付予定です。8月になっても案内が届かない方については、以下の原因が考えられます。

 

ア)給付市区町村をご確認ください。

調整給付金は令和6年度個人住民税賦課自治体(令和6年1月1日居住市区町村)が実施します。現在居住している市区町村ではありませんのでご注意ください。お手持ちの令和6年度市町村民税の税額通知(給与から個人住民税を天引きされている方は特別徴収税額の決定通知書、それ以外の方は税額決定・納税通知書)を発布した市区町村の情報をご確認ください。

 

イ)定額減税にて減税しきれている可能性があります。

定額減税をしきれない方に対する補足給付になります。定額減税により減税額を全額差し引きすることができる場合には調整給付の対象にはなりません。

 

ウ)所得税・個人住民税所得割がかからない場合は対象外です。

定額減税をしきれない方に対する補足給付のため、令和6年分推計所得税額・令和6年度個人住民税所得割額がいずれも0円の方は、定額減税の対象とならないため調整給付金の対象にもなりません。当項目に該当される方のみで構成される世帯の場合、物価高騰対応重点支援給付金のうち、新たな非課税世帯等給付金の対象となる可能性があります。ただし、令和5年度の物価高騰対応重点支援給付金(7万円もしくは10万円)を既に受給している場合は、重複しての受給はできません。詳しくはこちらをご確認ください。

 

エ)所得制限があります。

納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超えている場合、当給付金の対象にはなりません。令和6年度の個人住民税税額通知を再度ご確認ください。

 

オ)橿原市役所からの郵便物がお届けできていない可能性があります。

橿原市に届け出している住所とは異なる住所に居住している場合、郵便局からお知らせが市に差し戻されている可能性があります。下記に挙げた例のような事情等により、住民票とは異なる住所に居住している等、個別事情のある方は給付金事務局へお問い合わせください。

・単身赴任等で会社に届け出していた住所と住民票の住所が異なり、現在は会社に届け出していた住所と異なる住所に居住している。

・DV等の事情により、住民票とは異なる住所に現在居住している。

 

Q4.調整給付金の通知に記載されていた金額が想定していた金額とは異なります。

A4.想定される原因は以下の通りです。

ア)令和6年分推計所得税額は、令和6年度(令和5年中)の個人住民税を賦課する際に収集できる課税資料を基に計算されます。そのため、所得税(国税)で適用されている税額控除が反映されていないことがあります。

イ)今回の調整給付金は令和6年6月3日が事務処理基準日と定められています。そのため、申告期限を過ぎて行われた確定申告や個人住民税申告等について、反映されていないことがあります。

個人住民税を給与から天引きされている方は、令和6年5月に勤務先から配布された「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」、それ以外の方は令和6年6月に橿原市市民税課より送付された「令和6年度市民税・県民税税額決定・納税通知書」の内容に基づき計算されています。

 

いずれの場合においても、令和6年分の税額が確定した後に調整給付額の過不足について再度計算を行います。

調整給付額に不足がある場合は、令和6年分の税額が確定した後に令和7年度に差額分を給付する予定です。

調整給付金を多く受け取られていた場合には、返還は不要です。

 

Q5.令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族数に変更がありました。調整給付金はどうなりますか。

A5.今回の調整給付金は令和6年度(令和5年中)個人住民税の情報を基に算出されます。令和6年中の扶養親族の増加により調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に差額が給付される予定です。

 

Q6.令和5年中は働いていましたが、令和6年は収入がない見込みです。調整給付はどうなりますか。

A6.令和5年中の収入等に基づき今回の調整給付金は計算されますので、令和6年分推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割について、定額減税可能額が各々の税額を上回る場合は、今回の調整給付の対象になります。令和6年中の収入状況によって、所得税の調整給付金を計算した場合に不足額が生じる場合は、令和7年度で調整される見込みです。

給付金を装う詐欺にご注意ください!

・市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・市役所が給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

・不審な電話・郵便・メール等が届いた場合には警察や市役所にご相談ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(PDFファイル:448.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

給付金事業室

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話:0744-47-1011

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