セーフティネット保証2号 - 認定必要書類

更新日:2024年02月05日

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セーフティネット保証制度の内、2号の認定に必要な書類です。

申請の際は、該当する書類をご用意ください。

なお、必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

現在指定されている案件については、中小企業庁のHPでご確認ください。

新着情報

<NEW>令和6年12月1日

セーフティネット保証について、令和6年12月からの運用が見直されました。様式が変更されていますので、ご注意ください。

令和6年11月までの様式では受付できませんので、あらかじめご了承ください。

※令和6年12月からの主な変更点

認定書の有効期間について

令和6年12月以降は、「認定書の有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。認定を受けた日から30日以内に信用保証協会へお申し込みいただく必要がありますので、ご注意ください。

必要書類

(1)認定申請書・売上比較表

令和6年12月1日以降の様式です。

下記のうち、該当する様式を使用してください。

押印マークは国の方針に従い記載はありませんが、文書の真正性確保の観点から、押印を省略する場合は本人確認書類の写しなどを添付する必要があります。これらを添付しない場合は押印が必要となります。

(イ)

事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合

(ロ)

事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合

(2)前年分所得税の確定申告書

★申請者が個人事業主の場合は提出してください。

確定申告書控え一式の写しが必要です。

※ 税務署の受付印があることを確認してください。

※ 電子申告された場合は、受信通知を印刷して添付してください。

(3)登記事項証明書の原本

★申請者が法人の場合は提出してください。

※ 基本的には現在事項証明書で結構ですが、最近1年以内に所在地の変更や業況の拡大がある場合などは履歴事項全部証明書が必要となる場合があります。

※ 登記事項証明書に代えて、登記情報提供サービスにより印刷した書類を添付しても構いません。

(4)前年1月~12月までの月別売上げ額一覧表

★申請者が個人事業主(白色申告者)の場合は提出してください。

※ 様式の指定はありません。

※ 前年1月~12月までの月別の売上げ額と、その合計額を記載してください。なお、合計額は(2)の確定申告書第一表(又は収支内訳書)に記載の収入金額と一致していることを、あらかじめご確認ください。

(5)前事業年度分の決算関係書類一式の写し

★申請者が法人の場合は提出してください。

(6)前事業年度分の法人事業概況説明書

★申請者が法人の場合は提出してください。

両面の写しが必要です。

※ 「売上(収入)高」欄に記載の金額が、(5)決算関係書類の損益計算書に記載の売上高と一致していることをあらかじめご確認ください。

(7)売上高等が確認できる帳簿等の書類の写し

(1)認定申請書・売上比較表に記載された金額の詳細を確認するために必要な書類です。売上げについては、経費等を差し引く前の金額です。

指定の様式はありませんので、手書きの帳簿をコピーしたものや、Excel等の表計算ソフト、お使いの会計ソフトから印刷したものをご用意ください。ただし、(2)確定申告書や(5)決算関係書類など、上記の書類で内容が確認できる場合は、別でご用意いただく必要はありません。

(注意)

合計額だけしか記載されていないものは、申請の添付書類として使用できません。「該当月の営業日ごとの売上げ金額の一覧」や「発注元などの請求先と請求金額の一覧」など、詳細が分かる書類も併せて添付してください。

(8)事業活動の制限を行っている事業者と、直接的又は間接的に取引を行っていることが確認できる書類

取引明細や受注明細などをご提出ください。

(9)橿原市において原則1年以上継続して事業を行っていることが分かる書類

※ (2)確定申告書や(3)登記事項証明書など、上記の書類で確認できる場合は、別でご用意いただく必要はありません。

(10)申請書に記載する住所が確認できる書類

運転免許証の写しや印鑑証明書の写しなどをご用意ください。

※ (2)確定申告書や(3)登記事項証明書など、上記の書類で確認できる場合は、別でご用意いただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム

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