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更新日:2018年4月3日
融資制度名 |
創業支援融資制度 |
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資金の使途 |
運転資金・設備資金(併用可能) |
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資格 |
1.この制度に係る債務がないこと 2.個人にあっては、本市に住所を有しており、中小企業者として創業しようとして おり、当該創業を速やかに行うための具体的な計画を有していること 3.法人にあっては、本市において中小企業者として創業しようとしており、当該創業 を速やかに行うための具体的な計画を有していること 4.創業する事業が信用保証協会(外部リンク)の保証対象業種であること 5.本市に納付すべき市税の滞納がないこと 6.信用保証協会が必要と認める場合は、連帯保証人を立てること |
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融資限度額 |
1000万円以内 |
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融資利率 |
年1.175% |
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保証料 |
全額市が負担 |
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融資期間 |
7年以内 |
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償還方法 |
原則として元金均等の月賦償還(6か月以内の据置期間を認める) |
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取扱金融機関 |
各金融機関の市内所在支店 |
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※その他 |
◆橿原市において創業とは、以下に掲げる行為をいいます。 (1)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること ((2)に掲げるもの を除く) (2)事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社 が事業を開始すること (3)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社又は 事業所を設立し、当該新たに設立された会社又は事業所が事業を開始すること ◆各取扱金融機関の市内所在支店より、橿原市役所産業振興課に提出された時点で 既に創業している場合は対象外ですので、橿原市緊急融資制度・特別小口融資制度を ご利用ください。 ◆融資期間中に市内に住所を有する方を正規職員として1年以上雇用し、かつ滞納 なく返済することで、融資利率の1%を上限に、利子補給を受けることができます。 ※詳細は橿原市創業支援融資利子補給金制度をご覧ください。 |
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※信用保証協会審査時に上記以外の必要書類を求める場合があります。
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