○橿原市立こども科学館の管理運営に関する規則
令和4年3月29日教育委員会規則第13号
橿原市立こども科学館の管理運営に関する規則
(趣旨)
(事業)
第2条 科学館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 科学及び科学技術に関する資料、機器及び装置を収集し、展示し、及び利用に供すること。
(2) 科学及び科学技術に関する講演会、講習会、映写会及び研修会を開催すること。
(3) 展示する資料、機器及び装置に関する調査研究を行うこと。
(4) 学校その他の関係機関と連絡し、及び協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、橿原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(開館時間)
第3条 科学館の開館時間は、午前9時30分から午後5時まで(入館時間は午前9時30分から午後4時30分まで)とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 科学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日以後で最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
(入館料の徴収等)
第5条 入館料は、入館券(
様式第1号)の発行により徴収する。
2 教育委員会が特に必要と認めるときは、前項の入館券に代えて別の様式を定め、これにより入館料を徴収することができる。
(入館料の減免)
(1) 市内に居住する又は市内の学校等に通学等をする
条例別表第2に規定する小人で土曜日に入館するもの 10割
(2) 教育上の目的のために、園児、児童、生徒又は学生を引率して入館する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教職員 10割
(3) 教育上の目的のために、幼児又は児童を引率して入館する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の職員 10割
(4) 教育上の目的のために、児童を引率して入館する児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に従事する職員 10割
(5) 公の目的で入館する国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の職員 10割
(6) 別に定める優待券、割引券又は証明書等を持参する者 3割以内で教育委員会が別に定める割合
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める者 教育委員会が別に定める割合
3 前2項の規定により免除した額に10円未満の端数がある場合については、その端数を切り捨てる。
(入館料の免除申請等)
第7条 入館料の免除を受けようとする者(前条第2項第7号の規定に該当する者に限る。)は、あらかじめ橿原市立こども科学館入館料免除申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、入館料を免除したときは、橿原市立こども科学館入館料免除通知書を申請者に交付するものとする。
(入館料の還付)
第8条 条例第16条第3項ただし書に規定する特別の理由があるときとは、次に掲げるときとし、支払を受けた入館料の全額を還付する。
(1) 天災地変、不可抗力その他入館しようとする者の責めに帰すことのできない理由により入館することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 入館料の還付を受けようとする者は、橿原市立こども科学館入館料還付申請書(
様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(入館者の守るべき事項)
第9条 入館者は、
条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(2) 許可を受けないで館内にはり紙をし、又は画びょう等を使用しないこと。
(3) その他管理上必要な係員の指示に従うこと。
(損害の賠償)
第10条 入館者は、科学館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(寄贈)
第11条 科学館に第2条に規定する資料等を寄贈しようとする者は、教育委員会に申し出るものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに橿原市立こども科学館の管理運営に関する規則(平成24年橿原市規則第31号)の規定によりなされた施行日以後におけるこども科学館の入館料の免除の許可については、この規則の規定による入館料の免除の許可とみなす。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第8条関係)