○橿原市昆虫館管理運営に関する規則
令和4年3月31日規則第23号
橿原市昆虫館管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、橿原市昆虫館条例(平成元年橿原市条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、橿原市昆虫館(以下「昆虫館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 昆虫館の開館時間は、4月から9月までについては午前9時30分から午後5時までとし、10月から翌年3月までについては午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、開館時間終了30分前以後の入館は、認めないものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 昆虫館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その日以降で最も近い休日でない日とする。
(2) 1月1日、同月2日及び12月28日から同月31日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(観覧券の交付等)
第4条 市長は、条例第5条第1項の規定により観覧料を納めた者に対し、観覧券(様式第1号)を交付する。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の観覧券に代えて別の様式を定めることができる。
(観覧料の減免)
第5条 条例第5条第2項第1号の規定に該当する者は、観覧料の5割に相当する額を免除するものとする。
2 条例第5条第2項第2号の規定に該当する者及びその免除の割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住する又は市内の学校等に通学等をする条例別表第2に規定する小人で土曜日に入館するもの 10割
(2) 教育上の目的のために、園児、児童、生徒又は学生を引率して入館する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教職員 10割
(3) 教育上の目的のために、幼児又は児童を引率して入館する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の職員 10割
(4) 教育上の目的のために、児童を引率して入館する児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に従事する職員 10割
(5) 公の目的で入館する国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の職員 10割
(6) 別に定める優待券、割引券又は証明書等を持参する者 3割以内で市長が別に定める割合
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 市長が別に定める割合
(館外貸出し)
第6条 条例第3条に規定する昆虫館資料(以下「資料」という。)の館外貸出しを受けようとする者は、館外貸出許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の館外貸出許可申請書の提出を受けた場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該館外貸出しが昆虫館の事務に支障がないと認められるときは、必要な条件を付して館外貸出しの許可をすることができる。
(1) 国又は地方公共団体が設置する博物館又はこれらに類する施設
(2) 前号以外の施設で、博物館法(昭和26年法律第285号)第11条の規定による登録を受け、又は同法第31条第1項の規定による指定を受けたもの
(3) その他市長が適当と認めるもの
3 市長は、前項の規定により、当該館外貸出しを許可したときは、館外貸出許可書(様式第3号)を交付する。
4 資料の館外貸出し期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(館外貸出許可の取消し)
第7条 市長は、館外貸出しの許可を受けた者が、虚偽の申請により許可を受けたとき、又は前条第2項に規定する条件若しくは市長の指示に従わないときは、その許可を取り消すことができる。
(施設、資料等の損傷)
第8条 施設又は資料等を損傷し、又は滅失させた者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(寄託)
第9条 昆虫館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により寄託を承認した資料の引渡しを受けたときは、資料保管書(様式第5号)を寄託者に交付するものとする。
3 寄託者が、当該寄託に係る資料の返還を受けようとするときは、寄託物返還申込書(様式第6号)に前項に規定する資料保管書を添えて市長に提出しなければならない。
4 寄託を受けた資料は、昆虫館所蔵の資料と同等の取扱いをするものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 寄託を受けた資料が、災害その他やむを得ない理由により、損傷、汚損又は滅失したときは、市長は損害賠償の責めを負わない。
(禁止行為)
第10条 入館者は、昆虫館において、次の行為をしてはならない。
(1) 物品を販売又は頒布すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。
(4) 標本その他の展示物を損傷するおそれがある行為
(5) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為
(6) 前各号に掲げる行為のほか、昆虫館の管理に支障がある行為
(図書の閲覧)
第11条 昆虫館備え付けの図書を閲覧しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前に橿原市昆虫館管理運営に関する規則(平成15年橿原市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた行為又は手続は、この規則の相当する規定によりなされた行為又は手続とみなす。
附 則(令和5年2月7日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)