○橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月27日条例第29号
橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者の権限を行う市長をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出等)
第3条 市の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し、又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)を開始しようとするとき(開始した個人情報取扱事務の全部を変更し、変更後の個人情報取扱事務を開始しようとするときを含む。)は、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報の利用目的
(3) 個人情報の対象者の範囲及び人数
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の取得先
(6) 個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無
(7) 個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無
(8) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団体等行政文書の名称
(9) 個人情報取扱事務を所管する市の機関の組織の名称
(10) その他市長が規則で定める事項
2 市の機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項の記載を求めることができる。
(開示決定等の期限に関する特例)
第5条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び法第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「起算して15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「起算して45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年橿原市条例第29号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合においてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法による交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(訂正請求の手続)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項の記載を求めることができる。
(訂正決定等の期限に関する特例)
第8条 市の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び法第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「起算して30日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年橿原市条例第29号)第8条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(利用停止請求の手続)
第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項の記載を求めることができる。
(利用停止決定等の期限に関する特例)
第10条 市の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び法第103条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「起算して30日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年橿原市条例第29号)第10条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(行政不服審査会の調査審議等の手続)
2 審査会は、必要があると認めるときは、前項の諮問をした市の機関(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
3 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(情報公開・個人情報保護制度運営審議会への諮問)
(1) この条例その他個人情報(特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第8項に規定する「特定個人情報」をいう。)を除く。)の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
(市長の調整)
第13条 市長は、市長以外の市の機関に対し、個人情報の保護に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
(施行の状況の公表)
第14条 市長は、毎年度、市の機関における法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(橿原市個人情報保護条例の廃止)
第2条 橿原市個人情報保護条例(平成11年橿原市条例第17号。)は、廃止する。
(橿原市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の橿原市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第8号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定によるその職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項に規定する受託者(以下「受託者」という。)である者若しくは受託者の役員(団体又は法人の代表者、取締役、無限責任社員、理事、監査役、監事その他これらに類する者をいう。以下この項及び次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者である者又はこの条例の施行前において受託者であった者若しくは受託者の役員、代理人、使用人その他の従業者であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者に係る同条第2項の規定による当該委託を受けた業務(以下「受託業務」という)に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第14条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)である者若しくは指定管理者の役員である者若しくは同項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくは指定管理者の役員であった者若しくは公の施設の管理の業務に従事していた者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者に係る同条第2項の規定による当該管理の業務(以下「管理業務」という。)に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に旧条例第15条、第25条又は第30条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第11号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行の際現に受託業務に従事している者又はこの条例の施行前において受託業務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に管理業務に従事している者又はこの条例の施行前において管理業務に従事していた者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(橿原市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 附則第6条の規定による改正後の橿原市情報公開条例(平成10年橿原市条例第15号)第6条の規定は、この条例の施行後にされた公開請求(
橿原市情報公開条例第6条第1項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)について適用し、この条例の施行前にされた公開請求については、なお従前の例による。
(橿原市印鑑条例の一部改正)
(次のよう略)
(橿原市情報公開条例の一部改正)
(次のよう略)
(橿原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(令和6年9月30日条例第25号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。