○橿原市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例
令和4年3月31日条例第5号
橿原市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市における不当要求行為等への措置等職員の公正な職務の執行を確保するために必要な事項を定めることにより、公正な市政の運営を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 市の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するもの及び同条第3項に規定する特別職に属するもの(議会の議員を除く。)をいう。
(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(3) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則その他の規程をいう。
(4) 不当要求行為等 違法行為の要求(不作為の要求を含む。以下この号において同じ。)その他職員の公正な職務の執行を妨げる行為又は暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、不当要求行為等があったときは、これを拒否し、公正な職務の執行に当たらなければならない。
(管理監督する者の責務)
第4条 職員を管理又は監督する立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、部下である職員の職務に係る行為が前条の規定に反することがないよう、常に注意を喚起するとともに、適切な指揮、監督及び援助を行わなければならない。
(任命権者の責務)
第5条 任命権者は、公正な市政の運営を図り、市政に対する市民の信頼を確保できるよう、不当要求行為等の防止等に関する啓発及び研修の実施、不当要求行為等に対して適切な対応ができる体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
(市民等の責務)
第6条 市民等(市民その他市政に関わりのある者をいう。)は、職員の公正な職務の執行について理解し、協力するよう努めるものとする。
2 何人も、職員に対し不当要求行為等をしてはならない。
(不当要求行為等審査会)
第7条 不当要求行為等に関する事項について、任命権者の諮問に応じて調査、審査等を行うため、市長の附属機関として、橿原市不当要求行為等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員3人で組織する。
3 委員は、学識経験者その他法令等又は行政事務に関し専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年以内とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の任務)
第8条 審査会は、第10条の規定により任命権者から諮問があった場合において、当該諮問に係る事案の内容が不当要求行為等に該当すると思料するときは、直ちに必要な調査、審査等を行うものとする。
2 審査会は、前項の規定による必要な調査、審査等の結果を任命権者に報告しなければならない。
3 審査会は、前項の規定により報告を行う場合には、第12条第1項の必要な措置又は同条第2項の規定による公表について、意見を述べることができる。
4 審査会は、前3項に定めるもののほか、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不当要求行為等の防止に関し、調査、研究するとともに、必要に応じ任命権者に意見を述べること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(不当要求行為等への対応)
第9条 職員は、不当要求行為等に該当する又は発展するおそれがあると認められる行為(以下「不当要望等」という。)があったときは、直ちに管理監督者に報告しなければならない。
2 管理監督者は、前項の報告を受けた場合、不当要望等に対し組織的に対応し、公正な職務の執行を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(審査会への諮問)
第10条 任命権者は、不当要望等に関し、必要と認めるときは審査会に諮問することができる。
(審査会の報告、意見の尊重)
第11条 任命権者は、審査会からの第8条第2項の規定による報告並びに同条第3項及び第4項第1号の意見を尊重しなければならない。
(不当要求行為等に対する措置)
第12条 任命権者は、不当要求行為等を行った者に対して警告、捜査機関への告発その他の必要な措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、任命権者が必要と認めるときは、当該不当要求行為等を行った者の氏名、不当要求行為等の内容、講じた措置の内容その他必要と認める事項を公表することができる。
3 任命権者は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該不当要求行為等を行った者に、意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、審査会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(状況の公表)
第13条 市長は、毎年1回、不当要求行為等の件数及びその概要について公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年7月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例は、この条例の施行の日以後に行われた不当要求行為等について適用する。
(準備行為)
第3条 この条例による不当要求行為等審査会の委員の委嘱その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(次のよう略)