○橿原市部落差別の解消の推進に関する条例
令和3年3月31日条例第4号
橿原市部落差別の解消の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることに鑑み、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法並びに部落差別は許されないという認識の下に制定された部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)及び奈良県部落差別の解消の推進に関する条例(平成31年奈良県条例第40号)の趣旨を踏まえ、部落差別の解消の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 本条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行っているものをいう。
(基本理念)
第3条 部落差別の解消に関する施策は、全ての人が基本的人権を享有し、かけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消し、全ての人がともに生きる社会を実現することを旨として、行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国、県及び関係機関との適切な役割分担を踏まえて連携を図りつつ、部落差別の解消に関する施策を講ずる責務を有する。
(市民等及び事業者の役割)
第5条 市民等及び事業者は、基本的人権を尊重し、部落差別の解消に努めるものとする。
(調査の実施)
第6条 市は、部落差別の解消に関する施策を推進するため、国、県及び関係機関と連携し、必要に応じて、差別の実態に係る調査を行うものとする。
2 市は、前項の調査を実施するに当たっては、当該調査により新たな差別が生じないよう留意しなければならない。
(基本計画の策定)
第7条 市は、人権施策に関する基本計画を定めるに当たっては、第4条の責務を踏まえてこれを行うものとする。
(相談体制の充実)
第8条 市は、部落差別に関する相談に応ずるための体制の充実に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第9条 市は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第10条 市は、国、県及び関係機関と連携し、部落差別の解消に関する施策を推進する体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。