○橿原市税外債権管理条例
令和元年12月27日条例第36号
橿原市税外債権管理条例
(目的)
第1条 この条例は、税外債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、債権管理の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 債権 金銭の給付を目的とする橿原市の権利をいう。
(2) 税外債権 債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権以外の債権をいう。
(3) 公債権 税外債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。
(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法律の規定により、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(6) 私債権 税外債権のうち、公債権以外の債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 税外債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(債権管理台帳の整備)
第4条 市長は、税外債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより債権管理台帳を整備しなければならない。
(情報の利用等)
第5条 市長は、税外債権が履行期限までに履行されない場合においては、債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、その管理を行う事務の実施に必要な範囲で、その債務者及びその保証人(以下「債務者等」という。)に関する情報であって規則で定めるものについて、規則で定めるところにより、同一の執行機関内において利用し、又は他の執行機関に提供を求めることができる。ただし、当該情報が、地方税法第22条の秘密に該当する場合にあっては、当該情報を第8条の滞納処分又は徴収猶予、換価の猶予若しくは滞納処分の執行停止(以下「滞納処分等」という。)を行うために利用するときその他規則で定めるときを除き、この限りでない。
2 前項の規定により、市長が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)別表事務の欄及び
橿原市個人番号の利用に関する条例(平成27年橿原市条例第35号)別表第1事務の欄に掲げる事務(以下「番号利用事務」という。)において、当該番号利用事務以外の事務により収集された特定個人情報(番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用するときは、当該番号利用事務は、番号法第9条第2項の条例で定めることにより当該特定個人情報を利用することができる事務とみなす。
3 第1項の規定により、市長から債務者等に関する情報の提供を求められた他の執行機関は、当該情報(市長の行う事務が番号利用事務である場合に限り、特定個人情報を含む。)を市長に提供することができる。
(督促)
第6条 市長は、税外債権が履行期限までに履行されない場合においては、公債権について法第231条の3第1項の規定により、私債権(法第240条第4項各号に掲げる債権を除く。)について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により、債務者に対し期限を指定して督促しなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 市長は、公債権について前条の規定による督促をした場合においては、履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該督促をした金額に年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 市長は、公債権について督促状を発した場合においては、督促状1通につき50円の督促手数料を徴収する。
6 市長は、税外債権が履行期限までに履行されなかったことについて、規則で定めるやむを得ない事情があったと認めるときは、当該事情があった期間に係る延滞金を減免することができる。
(滞納処分その他の必要な措置等)
第8条 市長は、強制徴収公債権について、法令の規定により、滞納処分その他の必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、強制徴収公債権について、法令の規定により、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行停止をすることができる。
(徴収職員)
第9条 市長は、滞納処分等に関する事務を行わせるため、徴収職員を置き、その事務を委任することができる。
2 徴収職員は、強制徴収公債権の管理に関する事務を行う者のうちから市長が任命する。
(強制執行等)
第10条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権(法第240条第4項各号に掲げる債権を除く。次項において同じ。)について、令第171条の2から第171条の4までの規定により、強制執行その他の必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、非強制徴収公債権及び私債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、徴収停止、履行期限の延長又は債務の免除をすることができる。
(放棄)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、非強制徴収公債権及び私債権並びにこれらの履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る権利を放棄することができる。
(1) 私債権について、消滅時効の期間が満了し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)その他の法令の規定により債務者が債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者(相続財産法人を含む。)に財産がなく、かつ、その回復の見込みが全くないとき。
(4) 債務者が死亡し、その相続人の調査ができないとき又は調査に不相応の費用を要するとき。
2 前項の規定により放棄しようとする債権に、保証人がある場合においては、市長は、当該債権について保証人に対し有する権利についても、前項各号のいずれかに該当するときでなければ、当該債権を放棄することができない。
(公営企業管理者が管理する債権)
第12条 この条例を地方公営企業法第7条に規定する管理者が管理する債権に適用する場合においては、この条例の規定中「市長」とあるのは「管理者」と読み替える。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(橿原市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の廃止)
第2条 橿原市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和36年橿原市条例第10号)は、廃止する。
(延滞金の割合等の特例)
第3条 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(延滞金計算の経過措置)
第4条 第7条及び前項の規定は、公債権に係る延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に係るものについて適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月30日条例第32号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の橿原市道路占用料に関する条例第5条、橿原市介護保険条例附則第2条、橿原市後期高齢者医療に関する条例附則第2条及び橿原市税外債権管理条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第25号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和6年12月27日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発する督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。