○橿原市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成30年9月28日告示第260号
橿原市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀及び門柱をいう。
(2) 危険ブロック塀等 ブロック塀等で全体に傾斜、著しいひび割れ若しくは損傷のいずれかがあるもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合しないものをいう。
(3) 道路等 建築基準法第42条に規定する道路、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条の規定により学校が定める学校安全計画による通学路、不特定多数の者が通行の用に供している通路及び公園(植栽等があり、人が近づくことができない部分を除く。)をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内において設置された道路等からの高さが0.8m以上ある危険ブロック塀等(次の各号のいずれかの要件を満たす部分に限る。)を撤去する工事(以下「危険ブロック塀等撤去工事」という。)とする。
(1) 道路等に面し、道路等からの高さが危険ブロック塀等と道路等の境界までの水平距離以上の高さであること。
(2) 道路等から1m以内の水平距離にある部分で、道路等からの高さが危険ブロック塀等と道路等の境界までの水平距離以上の高さであること(前号の要件を満たす部分を除く。)。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 補助対象工事を実施する危険ブロック塀等の所有者又は管理者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) この要綱による補助金を過去に受けていない者であること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、
別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事を実施する前に、危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 撤去する危険ブロック塀等の位置図及び写真
(2) 補助対象工事に要する経費の見積明細書の写し(補助対象工事の内容がわかるものに限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定を行い、危険ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(
様式第3号)又は危険ブロック塀等撤去費補助金不交付決定通知書(
様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定した場合は、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
3 補助金の交付は、同一の利用に供されている一団の土地につき1回限りとする。
(工事の着手)
第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知書を受け取った日から原則として30日以内に補助対象工事に着手するものとし、着手したときは、直ちに危険ブロック塀等撤去着手届(
様式第5号。以下「着手届」という。)を市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更又は中止の届出)
第9条 補助決定者は、第7条の規定により申請した内容を変更し、又は補助対象工事を中止しようとするときは、速やかに危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請変更・中止届(
様式第6号)を、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、内容を審査し、適当と認めるときは危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請変更・中止承認通知書(
様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。
(完了報告)
第10条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、危険ブロック塀等撤去完了報告書(
様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 危険ブロック塀等の撤去後の写真
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 補助対象工事に要した経費の領収書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告書は、補助対象工事が完了した日から起算して20日を経過した日までに、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、危険ブロック塀等撤去費補助金交付額確定通知書(
様式第9号)により、速やかに補助決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助決定者は、前条の規定による補助金の交付額確定の通知を受けたときは、危険ブロック塀等撤去費補助金交付請求書(
様式第10号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助決定者に対し補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、
規則第17条第1項の規定により、補助決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
2 補助決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成31年3月19日告示第76号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月26日告示第77号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月16日告示第88号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(令和5年3月29日告示第78号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和7年3月31日告示第120号)
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第5条関係)
(イ)補助対象工事 | (ロ)補助対象経費 | (ハ)補助金の額 |
危険ブロック塀等撤去工事 | 第3条に掲げる工事に要する経費とし、長さ1メートル当たり14,000円を限度とする。 | (ロ)欄の経費の額に3分の2を乗じて得た額で、150,000円を限度とする。 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)