○橿原市市民投票条例
平成29年12月28日条例第39号
橿原市市民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、市政に係る重要事項に関し、市民による直接投票(以下「市民投票」という。)を実施することにより、市民の意思を直接に確認し、市政に反映することを目的とする。
(市民投票に付することができる重要事項)
第2条 市民投票に付することができる市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の市民に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その意思を確認する必要があるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 法令の規定に基づき市民投票を行うことができる事項
(2) 専ら特定の個人、団体又は地域にのみ関係する事項
(3) 市の組織、人事、予算編成、支出命令等市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
(4) 地方税の賦課徴収、使用料等の徴収に関する事項
(5) 既に請求に係る手続が開始され、又は投票の手続が行われている事項(これらの事項と実質的に同一と認められる事項を含む。)
(投票資格者)
第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市民投票の投票資格を有しない。
(1) 公職選挙法第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者
(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者
(請求)
第4条 公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、市の選挙人名簿に登録されている者(以下「請求資格者」という。)は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から、市長に対し、市民投票の実施を請求(以下「市民請求」という。)することができる。
2 市民請求をすることができる者のうち次に掲げる者は、請求代表者となり、又は請求代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者
(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
(3) 市民投票の事務(規則で定める事務に限る。)に従事する職員(当該事務が選挙管理委員会に委任されている場合は、その委員を含む。)
3 請求代表者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に対し、市民投票に付そうとする事項が重要事項に該当することの確認の請求をするとともに、請求代表者であることの証明書の交付を申請しなければならない。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による請求又は申請を却下しなければならない。この場合において、市長は、速やかにその旨を請求代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
(1) 第1項の規定による請求が第17条の規定に該当するとき。
(2) 請求代表者が第2項各号に掲げる者に該当しないことの確認ができないとき。
(3) 市民投票に付そうとする事項が重要事項に該当しないとき。
(市民投票の実施等)
第5条 市長は、市民請求があったときは、市民投票を実施しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、直ちにその旨を告示する。
(市民投票の形式)
第6条 市民投票に付そうとする事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求されたものでなければならない。
(市民投票の執行)
第7条 市民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する市民投票の管理及び執行に関する事務の一部を選挙管理委員会に委任することができる。
3 市長は、第5条第2項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を経過する日までの範囲内において市民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、奈良県の議会の議員若しくは長の選挙又は橿原市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
4 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他の事項を規則で定めるところにより当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(情報の提供)
第8条 市長は、市民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 市長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、事案についての賛否両論を公平に扱わなければならない。
(投票所)
第9条 投票所及び次条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、投票所及び期日前投票所の場所を、規則で定めるところにより告示しなければならない。
(投票)
第10条 市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 投票人は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の方法)
第11条 市民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票人は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(無効投票)
第12条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票運動)
第13条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 第9条の投票所及び期日前投票所並びに次条の開票所を管理する者は、在職中、その関係区域内において投票運動をすることができない。
3 市民投票の事務(規則で定める事務に限る。)に従事する職員(当該事務が選挙管理委員会に委任されている場合は、その委員を含む。)は、在職中、投票運動をすることができない。
4 衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、奈良県の議会の議員若しくは長の選挙又は橿原市の議会の議員若しくは長の選挙の公示又は告示の日から、当該公示又は告示に係る選挙の期間は、投票運動をすることができない。
(開票所)
第14条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市民投票において、一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の3分の1以上に達したときは、市民、市議会及び市の執行機関は、市民投票の投票結果を尊重しなければならない。
(投票結果の告示及び通知)
第16条 市長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、請求代表者に通知しなければならない。
(請求の制限期間)
第17条 この条例による市民投票が実施された場合には、その投票結果の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第4条に規定する請求をすることはできない。
(投票及び開票)
第18条 この条例に定めるもののほか、市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成30年11月規則第50号で平成30年12月1日から施行)