○橿原市新沢千塚公園拠点施設管理運営に関する規則
平成28年3月31日規則第31号
橿原市新沢千塚公園拠点施設管理運営に関する規則
(趣旨)
(使用許可の手続等)
第2条 条例第6条の規定により拠点施設の有料施設(以下「有料施設」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、新沢千塚公園拠点施設使用許可申請書(
様式第1号)又は同様式に規定された事項を記載した書面等(電子情報処理組織による通信を含む。)を市長に提出しなければならない。その内容を変更しようとする場合もまた同様とする。
2 前項の申請書は、有料施設を使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の前月1日(1日が休館日に当たる場合は、その日以後で最も近い休館日でない日)から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、有料施設の使用を許可したときは、新沢千塚公園拠点施設使用許可書(
様式第2号)又はこれに代わる使用を許可する旨を記載した書面等を使用者に交付するものとする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、市長は、使用者から次条に規定する利用券又は
条例別表に規定する回数券若しくは定期券が提出若しくは提示された場合においては、第1項に規定する申請書が提出されたものとし、使用の許可をしたときは、前項に規定する許可書又は書面等の交付はしない。
5 有料施設のうち教室については、休館日を除いて3日以上連続する使用はできないものとする。ただし、次の各号に掲げる使用に該当する場合は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体等が申請者となり使用するもの
(2) その他公共的性格を有する催物等で、市長が認めるもの
第2条の2 市長は、拠点施設の管理上必要があるときは、その使用許可にあたって、使用時間に上限を設ける等条件を付すことができる。
(減免後の使用料の額等)
(1) 別に定める優待券、割引券又は証明書等を持参する者 10割以内で市長が定める割合
(2) その他市長が必要と認める者 市長が別に定める割合
(使用料の減免申請)
第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、新沢千塚公園拠点施設使用料減免申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、減免対象者であることを確認できる証明書等を提示した場合は、この限りでない。
(使用料の還付申請)
第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 定期券による使用者が、当該使用料の還付を申し出たとき。
(2) 天災その他の使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき。
2 前項第1号の規定により還付する額は、次の各号に定める額とする。
(1) 使用料の還付の申出が定期券の有効期間開始前の場合は、既納の使用料の全額とする。
(2) 使用料の還付の申出が定期券の有効期間内の場合は、次のとおりとする。ただし、定期券の有効期間が1ケ月の場合は、還付しないものとする。
経過期間 | 還付金 | 備考 |
有効期間初日から30日以内の場合 | 既納の使用料の3分の2 | この表の適用について、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 |
有効期間初日から30日を超え60日以内の場合 | 既納の使用料の3分の1 |
有効期間初日から60日を超える場合 | なし |
3 使用料の還付を受けようとする者は新沢千塚公園拠点施設使用料還付申請書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月25日から施行する。
附 則(令和元年7月19日規則第33号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第7条中橿原市観光交流センター管理運営に関する規則別表の改正規定(「日本工業規格A列4番以内」を「日本産業規格A4以内」に、「日本工業規格A列4番を超えるもの」を「日本産業規格A4を超えるもの」に改める部分に限る。)及び附則第3条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の各規則(以下「旧規則」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料(入館料、管理料、土石採取料等を含む。)又は旧規則の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この規則による改正後の各規則の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和2年6月11日規則第43号)
1 この規則は、令和2年6月17日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年1月14日規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則の規定による改正前の各規則(以下「旧規則」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料又は旧規則の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この規則による改正後の各規則の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
区分 | 減免後の1人1回当たりの使用料 |
浴場のみ使用するとき | 一般 (中学生以上) | 市内学生及び市内高齢者 | 小学生 | 就学前児童 |
250円 | 130円 | 100円 | 50円 |
浴場と併せて使用するとき | 一般(高校生以上) | 市内学生(高校生以上)及び市内高齢者 |
| |
| 温浴施設 | 2時間まで560円 以降1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。以下同じ。)につき280円 | 2時間まで430円 以降1時間につき210円 |
トレーニングルーム | 2時間まで560円 以降1時間につき280円 | 2時間まで430円 以降1時間につき210円 |
温浴施設、トレーニングルーム | 3時間まで760円 以降1時間につき250円 | 3時間まで640円 以降1時間につき210円 |
備考
1 回数券(11回綴り)の金額は、上記の使用料に10を乗じて得た額とする。
2 前項の回数券の有効期間は、その発行の日から起算して3ヶ月とする。
3 この表において、市内学生及び市内高齢者とは、
条例別表のうち1の表備考に規定する市内学生及び市内高齢者をいう。
4 橿原市に住所を有しない者(市内学生を除く。)が使用する場合の使用料(浴場と併せて使用するときの使用料(回数券に係る使用料を含む。)に限る。)の額は、この表の使用料に1.3を乗じて得た額(10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てる。)とする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 減免後の定期券の額 |
一般(高校生以上) | 市内学生(高校生以上)及び市内高齢者 |
浴場と併せて使用するとき | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
| 温浴施設 | 3,360円 | 8,550円 | 2,540円 | 6,410円 |
トレーニングルーム | 3,360円 | 8,550円 | 2,540円 | 6,410円 |
温浴施設、トレーニングルーム | 4,580円 | 11,610円 | 3,760円 | 9,570円 |
備考 橿原市に住所を有しない者(市内学生を除く。)が使用する場合の使用料の額は、この表の使用料に1.3を乗じて得た額(10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てる。)とする。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)