○橿原市行政不服審査法施行条例
平成28年3月31日条例第6号
橿原市行政不服審査法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行について、他の法令又は条例に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(弁明書の提出)
第2条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(手数料の額等)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納めなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 交付に係る法第38条第1項に規定する書面若しくは書類(以下この号において「対象書面等」という。)の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は交付に係る同項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙(日本産業規格A列3番(以下「A3」という。)までの大きさの用紙をいう。以下この条において同じ。)1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円(A3の大きさの用紙にあっては、80円))。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する交付 前号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円
2 手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受ける前までに納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条 審理員(法第9条第1項の規定により指名された者をいう。以下同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条及び第17条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、市長が規則で定める額を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(手数料の額等及び減免に関する規定の準用)
第5条 前2条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。
(橿原市行政不服審査会)
第6条 法第81条第1項の規定により設置する機関の名称は、橿原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
2 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、他の条例の規定による諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議する。
(組織)
第7条 審査会は、委員8人以内をもって組織する。
(委員)
第8条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(会長)
第9条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第10条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 第8条第5項から第7項まで及び次条第4項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第11条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
5 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(部会)
第11条の2 審査会に、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
7 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審査会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第12条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(調査審議の手続の準用)
第13条 法第5章第1節第2款の規定は、他の条例の規定による諮問に係る調査審議について準用する。
(その他審査会の組織及び運営に関する事項)
第14条 第6条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(交付の求め)
第15条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第17条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第16条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
(送付による交付)
第17条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、第5条において準用する第3条の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(平成28年橿原市条例第7号。以下「整備条例」という。)第1条の規定による改正前の橿原市情報公開条例(平成10年橿原市条例第15号)第17条第4項の規定により橿原市情報公開審査会の委員として委嘱されている者及び整備条例第2条の規定による改正前の橿原市個人情報保護条例(平成11年橿原市条例第17号)第35条第3項の規定により橿原市個人情報保護審査会の委員として委嘱されている者は、この条例第8条第1項の規定により橿原市行政不服審査会の委員として任命された者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例第8条第2項の規定にかかわらず、平成29年6月30日までとする。
附 則(平成31年3月29日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に調査審議が行われている事件については、その調査審議を行っている橿原市行政不服審査会の委員(以下「委員」という。)をもって、この条例による改正後の橿原市行政不服審査法施行条例第11条の2に規定する部会が置かれたものとみなし、当該部会により引き続き調査審議を行うものとする。この場合において、当該部会の部会長は各事件の調査審議において議長を務める者をもって充てる。
(任期の特例)
第3条 この条例の施行の日から平成32年6月30日までの間に新たに委嘱する委員の任期は、橿原市行政不服審査法施行条例第8条第2項の規定にかかわらず、平成32年6月30日までとする。
附 則(令和元年6月28日条例第11号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第40号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条(かしはら万葉ホール条例第16条第2項第1号の改正規定に限る。)、第6条、第15条、第17条、第18条(橿原市新沢千塚公園拠点施設条例第8条第1号の改正規定に限る。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例(前項ただし書に規定する各規定を除く。)による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。