○橿原市新沢千塚公園拠点施設条例
平成27年12月25日条例第39号
橿原市新沢千塚公園拠点施設条例
(設置)
第1条 新沢千塚古墳群の自然豊かな環境において、健康づくり、生涯学習の普及支援、地域の世代間交流の拠点となる場を提供し、もって市民の健康の維持増進、交流人口の拡大、さらには観光の振興による地域の活性化を図るため、橿原市新沢千塚公園拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
橿原市新沢千塚公園拠点施設 | 橿原市川西町855番地の1 |
(開館時間)
第3条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、拠点施設の開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 拠点施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日以後で最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。
(入館の制限)
第5条 市長は、拠点施設に入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 拠点施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用許可等)
第6条 別表に定める拠点施設の有料施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に拠点施設の管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用を許可しないことができる。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(3) 有料施設の管理上支障があると認めるとき。
4 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、有料施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市長は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(使用料)
第7条 使用者は、
別表に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料(教室及び備品に係るものを除く。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護を行う者
(2) その他市長が特別の理由があると認める者
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に拠点施設を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務等)
第11条 使用者は、有料施設の使用が終了したとき、又は第6条第4項の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行する。この場合における費用は、使用者の負担とする。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、拠点施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用の許可その他の拠点施設の運営に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(自主事業)
第14条 指定管理者は、拠点施設の設置の目的の範囲内で自主事業を営むことができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
(開館時間及び休館日の変更)
第16条 第3条及び第4条の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用料金)
第17条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、拠点施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
3 利用料金は、使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を減免し、及び還付することができる。
(指定管理者に関する読替え)
第18条 第12条の規定により、拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条、第6条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、平成28年3月21日から、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年規則第30号で平成28年4月25日から施行)
(橿原市老人福祉センター設置及び管理に関する条例及び橿原市使用料条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 橿原市老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和53年橿原市条例第17号)
(2) 橿原市使用料条例(昭和46年橿原市条例第19号)
(準備行為)
第3条 この条例の施行に際し必要な手続その他の準備行為については、この条例の施行前においても、行うことができる。
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料(入館料、管理料、土石採取料等を含む。)又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和2年12月25日条例第40号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条(かしはら万葉ホール条例第16条第2項第1号の改正規定に限る。)、第6条、第15条、第17条、第18条(橿原市新沢千塚公園拠点施設条例第8条第1号の改正規定に限る。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例(前項ただし書に規定する各規定を除く。)による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和3年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
1 浴場、温浴施設及びトレーニングルームの使用料(1人1回当たり)
区分 | 対象者及び使用料 |
浴場のみ使用するとき | 一般(中学生以上) | 市内学生及び市内高齢者 | 小学生 | 就学前児童 |
500円 | 250円 | 200円 | 100円 |
浴場と併せて使用するとき | 一般(高校生以上) | 市内学生(高校生以上)及び市内高齢者 |
| 温浴施設 | 2時間まで810円 以降1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。以下同じ。)につき400円 | 2時間まで560円 以降1時間につき280円 |
トレーニングルーム | 2時間まで810円 以降1時間につき400円 | 2時間まで560円 以降1時間につき280円 |
温浴施設、トレーニングルーム | 3時間まで1,010円 以降1時間につき330円 | 3時間まで760円 以降1時間につき250円 |
備考 1 回数券(11回綴り)の金額は、上記の使用料に10を乗じて得た額とする。 2 前項の回数券の有効期間は、その発行の日から起算して3ヶ月とする。 3 この表及び次の表において、市内学生とは、市内に居住し、又は通学する中学生以上の学生をいう。 4 この表及び次の表において、市内高齢者とは、市内に居住する70歳以上の者をいう。 5 橿原市に住所を有しない者(市内学生を除く。)が使用する場合の使用料(浴場と併せて使用するときの使用料(回数券に係る使用料を含む。)に限る。)の額は、この表の使用料に1.3を乗じて得た額(10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てる。)とする。 |
2 定期券の金額
区分 | 一般(高校生以上) | 市内学生(高校生以上)及び市内高齢者 |
浴場と併せて使用するとき | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
| 温浴施設 | 4,880円 | 12,420円 | 3,360円 | 8,550円 |
トレーニングルーム | 4,880円 | 12,420円 | 3,360円 | 8,550円 |
温浴施設、トレーニングルーム | 6,110円 | 15,580円 | 4,580円 | 11,610円 |
備考 橿原市に住所を有しない者(市内学生を除く。)が使用する場合の使用料の額は、この表の使用料に1.3を乗じて得た額(10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てる。)とする。 |
3 教室及び備品の使用料
区分 | 使用料 |
教室 | 教室1(地下階洋室) | 1時間につき | 500円 |
教室2(地下階和室) | 500円 |
教室3(1階) | 810円 |
ダンス教室(1階) | 1,010円 |
備品 | カラオケ機器 | 710円 |
将棋盤又は囲碁盤 | 1回につき | 100円 |
更衣ロッカー(浴場、温浴施設及びトレーニングルームを使用するときを除く。) | 100円 |
備考 橿原市に住所を有しない者が使用する場合の使用料(教室の使用料に限る。)の額は、この表の使用料に1.5を乗じて得た額(10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てる。)とする。 |