○橿原市個人番号の利用に関する条例
平成27年12月25日条例第35号
橿原市個人番号の利用に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(7) 地方税関係情報 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する情報をいう。
(8) 生活保護関係情報 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定若しくは実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報をいう。
(9) 外国人生活保護関係情報 外国人に対する生活保護の措置又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報をいう。
(10) 中国残留邦人関係情報 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報をいう。
(11) 児童手当関係情報 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報をいう。
(12) 児童扶養手当関係情報 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
(13) 老人福祉措置関係情報 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する情報をいう。
(14) 療育手帳 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に対し障害の程度を示すために交付される手帳をいう。
(15) 障害者関係情報 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳に関する情報をいう。
(16) 自立支援給付等関係情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報をいう。
(17) 障害児給付等関係情報 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費、障害児入所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、療育の給付又は障害福祉サービスの提供に関する情報をいう。
(18) 特別児童扶養手当等関係情報 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報をいう。
(19) 国民健康保険関係情報 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報をいう。
(20) 福祉医療関係情報 橿原市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年橿原市条例第25号)その他の条例の規定若しくは市長が別に定めるところにより行う医療費の助成に関する情報をいう。
(21) 医療給付等関係情報 国民健康保険関係情報、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又は福祉医療関係情報をいう。
(22) 介護保険給付等関係情報 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業若しくは保健福祉事業の実施又は保険料の徴収に関する情報をいう。
(23) 公営住宅関係情報 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)に関する情報をいう。
(24) 改良住宅関係情報 橿原市改良住宅条例(平成9年橿原市条例第15号)による改良住宅(同条例第3条により設置される改良住宅をいう。以下同じ。)に関する情報をいう。
(市の責務)
第3条 橿原市(以下「市」という。)は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1機関の欄に掲げる市の機関が行う同表事務の欄に掲げる事務、別表第2機関の欄に掲げる市の機関が行う同表事務の欄に掲げる事務及び市の機関が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2機関の欄に掲げる市の機関は、同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市の機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 市の機関は、自らが保有する特定個人情報(保有することが予定され、又は許容されている特定個人情報を含む。)に関する照会への回答事務又は当該情報に関する相談事務若しくは証明事務のために必要な限度で個人番号を利用することができる。
5 第1項の規定により個人番号を利用できる事務について、法令(条例及び規則を含む。)の規定により当該事務の全部又は一部を行うこととされている者は、当該事務のために必要な限度で個人番号を利用することができる。
6 第2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
2 当面の間、市の機関が、法別表事務の欄及び別表第1事務の欄に掲げる事務において、当該事務以外の自らが行う事務により収集された特定個人情報(第4条により利用することができる特定個人情報を除く。)をこの条例の施行前の事務の例により利用するときは、当該特定個人情報を利用する事務は、法第9条第2項の条例で定めることにより当該特定個人情報を利用することができる事務とみなす。
附 則(平成30年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 この条例による改正後の橿原市改良住宅条例及び橿原市個人番号の利用に関する条例の規定の施行に際し必要な手続その他の準備行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第25号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第11号の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

外国人に対する生活保護の措置、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、それらに要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

高齢者に対する支援に関する事務(法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの

3 市長

療育手帳に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

障害者に対する支援に関する事務(法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの

6 市長

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業若しくは保健福祉事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

妊娠判定費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

骨髄等の提供費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

一般不妊治療費及び不育治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

胃がんリスク検査の実施に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

橿原市改良住宅条例による改良住宅若しくは駐車場の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

13 教育委員会

障害又は疾病を有する児童又は生徒の就学のため必要な経費の支給に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの

14 教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)による就学支援金の支給に類して行う就学の援助又は幼稚園への就園の奨励に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、療育手帳に関する情報、医療給付等関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、外国人生活保護関係情報、老人福祉措置関係情報、障害者関係情報、自立支援給付等関係情報、障害児給付等関係情報、医療給付等関係情報、介護保険給付等関係情報、公営住宅関係情報又は改良住宅関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

外国人に対する生活保護の措置、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、それらに要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法による事務に係る利用特定個人情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、老人福祉措置関係情報、障害者関係情報、自立支援給付等関係情報、障害児給付等関係情報、医療給付等関係情報、介護保険給付等関係情報、公営住宅関係情報又は改良住宅関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、外国人生活保護関係情報、老人福祉措置関係情報、障害者関係情報、自立支援給付等関係情報、医療給付等関係情報、介護保険給付等関係情報、公営住宅関係情報又は改良住宅関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、自立支援給付等関係情報又は障害児給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療給付等関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

高齢者に対する支援に関する事務(法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報又は医療給付等関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、又は医療給付等関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの

10 市長

障害者に対する支援に関する事務(法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人関係情報、老人福祉措置関係情報、障害者関係情報、自立支援給付等関係情報、医療給付等関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

医療費の助成又は貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人関係情報、児童手当関係情報、児童扶養手当関係情報、障害者関係情報、自立支援給付等関係情報、医療給付等関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業若しくは保健福祉事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報又は医療給付等関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は医療給付等関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、国民健康保険関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

妊娠判定費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

骨髄等の提供費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

一般不妊治療費及び不育治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

胃がんリスク検査の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

22 市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの

23 市長

橿原市改良住宅条例による改良住宅若しくは駐車場の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報又は療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの