○橿原市建設工事に係る委託業務成績評定に関する事務処理規程
平成26年2月13日訓令甲第1号
橿原市建設工事に係る委託業務成績評定に関する事務処理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、橿原市が発注する建設工事に係る委託業務のうち、橿原市建設工事に係る委託業務監督規程(平成20年橿原市訓令甲第1号)第2条に定める土木設計業務及び建築設計業務の成績評定(以下「評定」という。)の作成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評定者)
第2条 建設工事に係る委託業務の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、橿原市建設工事に係る委託業務監督規程第2条に定める主任調査員及び一般調査員並びに検査員とする。
(評定時期)
第3条 評定者が行う評定の時期は、主任調査員及び一般調査員にあっては、建設工事に係る委託業務の完了のときとし、検査員にあっては、完了検査のときとする。
(評定の内容及び方法)
第4条 評定は、次の各号に掲げるとおり行うものとする。
(1) 当初契約金額50万円以上の土木設計業務については、土木設計委託業務成績評定表(様式第1号)を使用する。
(2) 当初契約金額50万円以上の建築設計業務については、建築設計委託業務成績評定表(様式第2号)を使用する。
(3) 当初契約金額50万円未満の建設工事に係る委託業務については、評定を省略することができる。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(令和2年2月7日訓令甲第4号)
この規程は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年2月10日訓令甲第2号)
この規程は、令和4年4月1日から実施する。
様式第1号(第4条関係)



様式第2号(第4条関係)