○歴史に憩う橿原市博物館条例
平成25年12月26日条例第30号
歴史に憩う橿原市博物館条例
(設置)
第1条 橿原市は、郷土の歴史資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図ることにより、市民の郷土に対する理解と知識を深め、もって広く教育、学術及び文化の発展に資するため、歴史に憩う橿原市博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

歴史に憩う橿原市博物館

橿原市川西町858番地の1

(管理)
第3条 博物館は、市長がこれを管理する。
(事業)
第4条 博物館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料に関する調査研究に関すること。
(3) 資料に関する解説書、目録、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。
(4) 資料に関する講演会、研究会、講習会等の開催に関すること。
(5) 他の博物館等との刊行物及び情報の交換、資料の相互賃借等に関すること。
(6) 他の博物館、学校、学会その他の関係機関との連絡及び協力に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
(入館の制限)
第5条 市長は、博物館に入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれがある者又はこれらのおそれがある物品を携帯する者
(2) 動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬及び市長が特に必要と認める動物類を除く。)を携帯する者
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(4) 博物館の施設又はその附属設備、備品、資料等を滅失し、又は毀損するおそれがあると認められる者
(5) 博物館の管理の業務に従事する者の指示に従わない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(撮影等の許可)
第6条 博物館において資料の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)の行為をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、資料の管理上支障があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 申請者は、撮影等の許可を受けた目的以外に資料を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(観覧料)
2 市長は、観覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護を行う者
(2) その他市長が特別の理由があると認める者
3 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(協議会)
第8条 博物館に歴史に憩う橿原市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員は、学識経験者、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、関係行政機関の職員並びに地域の代表者の中から市長がこれを任命する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第1項から前項までに定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条及び附則第3条の規定は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
第2条 この条例の施行に際し必要な手続その他の準備行為については、この条例の施行前においても、行うことができる。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成27年条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第40号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条(かしはら万葉ホール条例第16条第2項第1号の改正規定に限る。)、第6条、第15条、第17条、第18条(橿原市新沢千塚公園拠点施設条例第8条第1号の改正規定に限る。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの条例(前項ただし書に規定する各規定を除く。)による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の承認を受けている者の当該使用に係る使用料又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前においても、この条例による改正後の各条例の規定による使用料の額を超えない範囲内において、行うことができる。
附 則(令和3年12月24日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた行為又は手続は、この条例による改正後の各条例の相当する規定によりなされた行為又は手続とみなす。
別表(第7条関係)

区分

観覧料(1人1回につき)

個人

団体

大人

300円

左欄に掲げる額の10パーセントを減じた額とする。ただし、100人以上の団体の場合は、左欄に掲げる額の30パーセントを減じた額とし、これらの額に10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てた額とする。

学生

200円

小人

100円

備考
(1) 学生とは、高等学校、大学及びこれらに準ずる学校の生徒及び学生をいう。
(2) 小人とは、小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童及び生徒をいう。
(3) 団体とは、30人以上で責任者が引率している場合をいう。ただし、30人未満であっても県内の小学校、中学校、高等学校及びこれらに準ずる学校の児童又は生徒を当該学校の教育職員が引率している場合は、団体とみなす。