○橿原市執行機関の附属機関に関する条例
平成24年12月27日条例第23号
橿原市執行機関の附属機関に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による執行機関の附属機関の設置等については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置及び担任事務)
第2条 橿原市の執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)として、
別表の附属機関の欄に掲げる機関を置く。
2 附属機関が担任する事務は、
別表の担任事務の欄に掲げるとおりとする。
(組織)
第3条 附属機関の委員(特別委員、臨時委員その他これらに準ずる委員を除く。)の定数は、
別表の委員の定数の欄に掲げるとおりとする。
2 附属機関(法令又は他の条例の規定により設置する橿原市の執行機関の附属機関を含む。以下この項及び次条から第6条までにおいて同じ。)が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、分科会、部会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことができる。
(委員の選任基準)
第4条 附属機関の委員の選任に当たっては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(2) 市民の意見を反映させるため、可能な限り公募による委員の選任に努めること。
(3) 担任する事務に関係する団体等から選任する場合は、当該団体等の長に限らず、広くその構成員の中から推薦を受けるよう努めること。
(会議の公開)
第5条 附属機関の会議は、原則として、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令の規定により非公開とされているとき。
(3) 公開することにより会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(守秘義務)
第6条 附属機関の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その委員の職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(橿原市行政改革推進委員会設置条例等の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 橿原市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年橿原市条例第1号)
(2) 橿原市総合計画策定審議会条例(平成24年橿原市条例第20号)
(3) 橿原市市町村合併促進審議会設置条例(昭和31年橿原市条例第78号)
(4) 橿原市特別職報酬等審議会条例(昭和40年橿原市条例第18号)
(5) 橿原市スポーツ推進審議会設置条例(昭和37年橿原市条例第12号)
(6) 橿原市人権審議会設置条例(平成14年橿原市条例第21号)
(7) 橿原市住居表示審議会条例(昭和40年橿原市条例第19号)
附 則(平成25年条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第5条 この条例の施行の際、現に改正前橿原市個人情報保護条例第36条第4項の規定により個人情報保護制度運営審議会の委員として委嘱されている者は、第4条の規定による改正後の橿原市執行機関の附属機関に関する条例に規定する橿原市情報公開・個人情報保護制度運営審議会の委員として任命された者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、平成28年6月30日までとする。
附 則(平成28年条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第33号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第39号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第42号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月29日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成30年1月18日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成30年10月5日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成30年12月28日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成31年3月29日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和元年9月30日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和2年3月31日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和3年9月30日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次の表のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和3年12月24日条例第32号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次の表のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年12月27日条例第29号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次の表のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和5年12月27日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次の表のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和6年9月30日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次の表のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和6年12月27日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年橿原市条例第9号)の一部を次の表のように改正する。
(次のよう略)
別表(第2条、第3条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任事務 | 委員の定数 |
市長 | 橿原市総合政策審議会 | 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に関する重要事項についての審議に関する事務 | 15人以内 |
橿原市情報公開・個人情報保護制度運営審議会 | 情報公開制度及び橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年橿原市条例第29号)第12条の規定による諮問についての調査審議に関する事務 | 10人以内 |
橿原市特別職報酬等審議会 | 議員報酬の額並びに市長及び副市長その他特別職の職員の給料又は報酬の額についての審議に関する事務 | 10人以内 |
橿原市補助金等検討委員会 | 補助金等の適正化に関する事項についての調査審議等に関する事務 | 10人以内 |
橿原市公金管理対策委員会 | 公金の管理に関する重要事項についての審議に関する事務 | 9人以内 |
橿原市入札監視委員会 | 入札及び契約の過程並びに契約の内容についての審議に関する事務 | 5人以内 |
橿原市新本庁舎建設検討委員会 | 新本庁舎建設事業の推進についての調査審議に関する事務 | 12人以内 |
橿原市市有施設再配置検討審議会 | 市有施設の再配置に関する事項についての調査審議に関する事務 | 15人以内 |
橿原市公私連携法人指定審査委員会 | 公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営を目的とする公私連携法人の指定等についての審査に関する事務 | 10人以内 |
橿原市スポーツ推進審議会 | スポーツの推進に関する重要事項についての審議に関する事務 | 10人以内 |
橿原市人権審議会 | 人権が尊重される社会づくりに必要な施策の策定及び推進に関する重要事項についての審議に関する事務 | 20人以内 |
橿原市飛騨コミュニティセンター運営委員会 | 飛騨コミュニティセンターの効果的かつ円滑な運営に必要な事項についての審議に関する事務 | 25人以内 |
橿原市大久保コミュニティセンター運営委員会 | 大久保コミュニティセンターの効果的かつ円滑な運営に必要な事項についての審議に関する事務 | 25人以内 |
橿原市地域福祉推進計画策定委員会 | 地域福祉推進計画の策定についての審議に関する事務 | 20人以内 |
橿原市老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に基づく入所措置等の要否についての審査に関する事務 | 5人以内 |
橿原市障がい者福祉基本計画等策定委員会 | 障がい者福祉基本計画及び障がい福祉計画の内容等についての審議に関する事務 | 20人以内 |
橿原市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの運営についての調査審議に関する事務 | 18人以内 |
橿原市介護保険事業計画等策定委員会 | 介護保険事業計画及び老人福祉計画の内容等についての審議に関する事務 | 20人以内 |
橿原市二次救急医療運営委員会 | 二次救急医療の推進に必要な事項についての審議に関する事務 | 12人以内 |
橿原地区救急医療協議会 | 橿原地区の救急医療の運営についての審議に関する事務 | 25人以内 |
橿原市母子保健推進協議会 | 母子保健計画の実施に必要な事項についての審議に関する事務 | 10人以内 |
橿原市予防接種検討委員会 | 予防接種事業の推進に必要な事項についての審議に関する事務 | 8人以内 |
橿原市予防接種健康被害等調査委員会 | 橿原市が実施した予防接種に関連して発生した健康被害等についての調査審議に関する事務 | 10人以内 |
橿原市成人保健推進協議会 | 成人保健事業の推進に必要な事項についての審議に関する事務 | 15人以内 |
橿原市歯科保健推進協議会 | 歯科保健事業の推進に必要な事項についての審議に関する事務 | 15人以内 |
橿原市健康づくり推進協議会 | 健康づくりの推進に必要な事項についての審議に関する事務 | 10人以内 |
橿原市自殺対策連絡協議会 | 自殺対策事業の推進に必要な事項についての審議に関する事務 | 12人以内 |
橿原市一般廃棄物処理施設長期包括運営委託事業者選定委員会 | 一般廃棄物処理施設の長期包括運営委託の実施に際して、事業者の選定及び事業推進についての審査に関する事務 | 10人以内 |
橿原市営斎場改修・運営事業者選定委員会 | 市営斎場の改修及び運営事業の実施に際して、事業者の選定及び事業推進についての審査に関する事務 | 8人以内 |
橿原市住居表示審議会 | 住居表示の施行に関する重要事項についての審議に関する事務 | 12人以内 |
橿原市市民活動推進会議 | 市民との協働によるまちづくりを推進するための施策についての審査に関する事務 | 10人以内 |
橿原市農業振興地域整備推進協議会 | 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施についての審議に関する事務 | 15人以内 |
橿原市青年等就農計画認定審査会 | 青年等就農計画の認定及び変更の認定に関する事務 | 10人以内 |
橿原市観光基本計画審議会 | 橿原市観光基本計画の進捗管理、事業評価及び見直しについての審議に関する事務 | 8人以内 |
橿原市社会資本総合整備計画評価委員会 | 社会資本総合整備計画の中間及び事後評価等についての審議に関する事務 | 5人以内 |
橿原市空家等対策協議会 | 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議に関する事務 | 12人以内 |
橿原市都市公園事業における公募設置等予定者選定委員会 | 橿原市都市公園事業の実施に際して、公募設置等予定者の選定についての審査に関する事務 | 5人以内 |
教育委員会 | 橿原市教育施設再配置検討審議会 | 教育施設の再配置に関する事項についての調査審議に関する事務 | 15人以内 |
橿原市保育所・幼稚園適正配置検討委員会 | 保育所及び幼稚園の適正配置に関する事項についての調査審議に関する事務 | 15人以内 |
橿原市教育支援委員会 | 就学先の決定その他の教育支援についての調査助言に関する事務 | 20人以内 |
橿原市中学校部活動地域移行協議会 | 部活動地域移行の推進に関する事項についての調査及び審議に関する事務 | 15人以内 |
橿原市学校給食運営委員会 | 学校給食の運営に関する重要事項についての審議に関する事務 | 12人以内 |
橿原市青少年センター運営委員会 | 青少年センターにおける企画実施についての審議に関する事務 | 8人以内 |